お役立ち情報バックナンバー
2024/12/02(月)
第294回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
令和6年のメール配信も最後となりました。月並みですが月日の経つのが本当にはやく感じます。
来年も配信を継続してまいる所存ですので、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
今月も風邪などに負けず、張り切って参りましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★[第294回]の悩み相談宅急便★★★2024.12.1
***「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」について***
前回は、「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しました。
今回は、「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
畑の中に農耕用のビニールハウスを建てました。基礎はコンクリートで、部分的に鉄骨も使用しており、かなりガッチリした構造をしています。
このビニールハウスを建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定されなければなりませんが、ビニールハウスの場合は建物と認定されませんので登記はできません。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
基礎がコンクリートで柱が鉄骨であっても、屋根及び周壁のに当たる部分がビニールで覆われているだけだと、構造上の永続性が認められず要件を満たさないと判断されます。
これは、ビニールの耐用年数が短いことに起因しています。
もし、屋根や周壁にガラス等の永続性のある板がはめ込まれているような場合には、建物として認められます。
以上、ビニールハウスの登記について簡単にご紹介しました。
続いて、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
庭にプレハブの建物を設置して物置として利用しているのですが、このプレハブ建物を建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定される必要があります。
前項と重複復しますが、法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
前項と重複しますが、要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
プレハブ建物について問題になりそうなのは、土地に定着しているかどうかだと思います。
例えば、工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記できません。
参考図1:
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれば登記できるプレハブもあります。
参考図2:
建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「仮換地上の建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2024.12.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |
バックナンバーリスト
2012/09/01(土) 第154回「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2012/08/01(水) 第153回「分譲マンション土地の持分は」
2012/07/02(月) 第152回「ビニールハウスは登記できるか」
2012/06/01(金) 第151回「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2012/05/01(火) 第150回「二世帯住宅の建物登記」について
2012/04/02(月) 第149回「道路対向地でも境界立会が必要か」
2012/03/01(木) 第148回「境界立会への協力は必要なのか」
2012/02/02(木) 第147回「保留地とは何か」
2012/01/05(木) 第146回「休耕田の地目変更は可能か」
2011/12/01(木) 第145回「土地を分割して相続させたい」
2011/11/01(火) 第144回「土地の境界石は信頼できるか」
2011/10/04(火) 第143回「通行地役権を設定したい」
2011/09/01(木) 第142回「違反建築でも建物登記は可能か」について
2011/08/01(月) 第141回「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/07/01(金) 第140回「いつ新築建物として認定されるか」
2011/06/01(水) 第139回「買った土地の面積が少ない」について
2011/05/01(日) 第138回「隣地との境界線を確定したい」
2011/03/01(火) 第137回「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/02/15(火) 第136回「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/02/01(火) 第135回「土地を購入したら滅失忘れ建物」