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2024/12/02(月)
第294回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
令和6年のメール配信も最後となりました。月並みですが月日の経つのが本当にはやく感じます。
来年も配信を継続してまいる所存ですので、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
今月も風邪などに負けず、張り切って参りましょう。
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★★★[第294回]の悩み相談宅急便★★★2024.12.1
***「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」について***
前回は、「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しました。
今回は、「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
畑の中に農耕用のビニールハウスを建てました。基礎はコンクリートで、部分的に鉄骨も使用しており、かなりガッチリした構造をしています。
このビニールハウスを建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定されなければなりませんが、ビニールハウスの場合は建物と認定されませんので登記はできません。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
基礎がコンクリートで柱が鉄骨であっても、屋根及び周壁のに当たる部分がビニールで覆われているだけだと、構造上の永続性が認められず要件を満たさないと判断されます。
これは、ビニールの耐用年数が短いことに起因しています。
もし、屋根や周壁にガラス等の永続性のある板がはめ込まれているような場合には、建物として認められます。
以上、ビニールハウスの登記について簡単にご紹介しました。
続いて、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
庭にプレハブの建物を設置して物置として利用しているのですが、このプレハブ建物を建物として登記する事は可能でしょうか?
答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定される必要があります。
前項と重複復しますが、法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
前項と重複しますが、要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
プレハブ建物について問題になりそうなのは、土地に定着しているかどうかだと思います。
例えば、工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記できません。
参考図1:
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれば登記できるプレハブもあります。
参考図2:
建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「仮換地上の建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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