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2024/06/03(月)
第288回「相続した山林の場所探し」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
6月は例年12日前後に梅雨に入るようです。このころから蛍が飛び交う時期にもなります。最近は蛍を見なくなりましたが、私が小さい頃は自宅の庭に蛍が飛び交っていて、それを何匹か捕まえて蚊帳の中に持ち込んで楽しんでいたことを思い出します。
今日から6月。湿気に負けず張り切ってまいりましょう。
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★★★[第288回]の悩み相談宅急便★★★2024.6.1
***「相続した山林の場所探し」について***
前回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
相続した土地(山林)を確認したいと思い現地に行ってみたのですが、境界がはっきりせず場所を特定できませんでした。この土地の場所を知るためにはどうしたらいいのでしょうか。また、将来のためにしておくべき事を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。
答え
───────────────
不明な土地の所在の確認は、法務局に備え付けられている図面が有力な手がかりになります。
法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができる図面が備えられています。この図面には地図と公図(地図に準ずる図面)の2種類があります。
地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されたもので、一定の精度があるのですが、まだ備え付けられていない地域もあります。
公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあまり良くありません。
法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料等も手がかりになります。土地の位置や形状(林相)、隣接地の所有者特定の糸口になります。
境界を確認するためには、上記の手がかりから得た情報を元に、現地での測量や隣接者との立ち会い等が必要になります。
対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に準ずる図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が発生していたりすると、作業が難航し膨大な時間を要することもあります。
全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお勧めします。
土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たしますので、将来のために是非作成しておきましょう。
以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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