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2021/01/05(火)
第247回「準都市計画区域」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
2021年あけましておめでとうございます。
本年も頑張って皆様のお役に立つメールを配信してまいりたいと思います。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第247回]の悩み相談宅急便★★★2021.1.5
***「準都市計画区域」について***
前回は「非線引き区域」について概要をお話しました。
今回は、「準都市計画区域」についてお話します。
問い
------------------------------
「準都市計画区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょうか?
答え
───────────────
多くの人々が住んでいる都市では、機能的な都市活動を確保するために、計画的なまちづくりが必要になります。
都市計画区域は、秩序ある都市化を進める区域で、まちの中心となる市街地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必要がある区域を、都道府県が指定します。
これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、土地利用の整序又は環境の保全を行う区域で、
(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域
について、都道府県が指定します。
高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が多いようです。
準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。
以上、「準都市計画区域」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「建築制限」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。---------------------- -------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
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下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2021.1.5
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