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2021/01/05(火)

第247回「準都市計画区域」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

2021年あけましておめでとうございます。
本年も頑張って皆様のお役に立つメールを配信してまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第247回]の悩み相談宅急便★★★2021.1.5
***「準都市計画区域」について***

前回は「非線引き区域」について概要をお話しました。

今回は、「準都市計画区域」についてお話します。

問い
------------------------------
「準都市計画区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
多くの人々が住んでいる都市では、機能的な都市活動を確保するために、計画的なまちづくりが必要になります。

都市計画区域は、秩序ある都市化を進める区域で、まちの中心となる市街地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必要がある区域を、都道府県が指定します。

これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、土地利用の整序又は環境の保全を行う区域で、

(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域

について、都道府県が指定します。

高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が多いようです。

準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。

以上、「準都市計画区域」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「建築制限」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。---------------------- -------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2021.1.5
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