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2015/02/02(月)
第180回「地積測量図とは」「筆界未定地とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
寒さ厳しい日が続いています。今月も風邪などひかないよう頑張って過ごしましょう。
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★★★[第180回]の悩み相談宅急便★★★2015.2.1
***「地積測量図とは」「筆界未定地とは」について***
前回は、「地積」及び「地籍」について概要をお話しました。
今回は、「地積測量図」及び「筆界未定地」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
法務局に備え付けられている「地積測量図」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地積測量図(ちせきそくりょうず)は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面です。
地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されています。
地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/zu_chiseki.html
地積測量図は、登記所(法務局)に保管されていて、誰でも閲覧したり写しの交付を請求することができます。
尚、登記記録上の土地の情報は「地番」で管理されています。住居表示が実施された地域の住所とは違いますので注意が必要です。また、地積測量図がない土地も多く存在しています。
以前ははっきりしていた境界が、長い年月の間に、境界標がずれたり、無くなってしまったりする場合があります。そのような時、地積測量図があれば境界標を元の位置に復元することができます。
もし、境界がはっきりしていなくて、地積測量図もない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。適切なアドバイスをしてくれると思います。
以上、地積測量図について簡単にご紹介しました。
引き続き、「筆界未定地」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
土地の境界が確認できない「筆界未定地」という土地があるそうですが、どういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」「14条地図作成作業」等が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。
例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
参考図1:
※地籍調査は、主に市町村が主体となって行う調査で、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などが調査されます。
境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。
もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。
しかし、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、原則として分筆できないなど、土地の取引に支障を来す場合があります。
筆界未定地の取引を行う際には、先に筆界未定を解消する必要があります。
以上、筆界未定地について簡単にご紹介しましたが、筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」について詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「分筆登記」「境界標」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
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(東和コンサルタント株式会社内)
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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