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2016/05/02(月)
第193回「建物の家屋番号とは」「建物を新築した時」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
早くも5月。暦の上では立夏を迎えます。1年のうちで最も快適な季節でもあります。このあと鬱陶しい梅雨がやってきますので梅雨に対する心の準備も怠りなく。
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★★★[第193回]の悩み相談宅急便★★★2016.5.2
***「建物の家屋番号とは」「建物を新築した時」について***
前回は「建物の種類とは」「建物の構造とは」について概
要をお話しました。
今回は、まず「建物の家屋番号」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
建物の登記記録に「家屋番号」という事項がありますが、どういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
家屋番号(かおくばんごう)は、建物を特定するための番号で、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける事になっています。法律(不動産登記規則)では次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。
参考図1:
また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるときには、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。
参考図2:
さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。
参考図3:
以上、建物の家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
。
次は「建物を新築したとき」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
家を新築した際にはどのような登記が必要なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物を新築した場合には「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」が必要です。
建物表題登記には申請義務があり、新築した建物の所有者は、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。
また、まだ表題登記がない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
法律には罰則も規定されており、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
建物表題登記がなされると、不動産登記簿の表題部に、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
尚、その建物の所有権を他人(第三者)から守るために所有権の保存登記をしておけば万全です。
また、銀行等から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的
ですが、抵当権設定登記に先立ちこの保存登記をしておく必要があります。
所有権の登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(保存、売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
これらの登記申請の代理業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士です。
建物表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士が担当します。
登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりませんので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。
以上、建物を新築した時について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を増築・改築した時」「建物を取り壊した時」について配信する
予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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