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2015/09/01(火)
第186回「不完全な位置指定道路」「法定外公共物」とは
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
8月の暑さが尋常ではなかったせいもあり、いつもよりビールを飲む量が増えて、若干お腹のあたりが出てきた気がしております。
今月は、歩くことに心がけながら過ごしていきたいと思っております。まだまだ暑い日が続くようです。今月も頑張っていきましょう。
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★★★[第186回]の悩み相談宅急便★★★2015.9.1
***「不完全な位置指定道路」「法定外公共物」とはについて***
前回は、「土地の面積の計算方法」「位置指定道路とは」について概要をお話しました。
今回は、「不完全な位置指定道路」「法定外公共物」について概要を
お話しします。
まず、、「不完全な位置指定道路」についてです。
問い
------------------------------------------------------------------
自分の土地に接する道路は「位置指定道路」で、幅員が3.8メートルしかありません。家を建てたいのですが問題ないでしょうか。
答え
────────────────────────────────
本来なら位置指定道路は4.0メートル以上の幅員があるべきなのですが、こういった道路は古い街並みによく見受けられます。
何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。
このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、このままでは建築確認が下りませんので家を建てることはできません。
この場合、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0メートル以上の道路になるように復元協議が要求されます。
実際には、これを「不完全位置指定道路の復元協議」と言い、この協議書を役所に提出することによって建物の建築が可能となります。
今回の例では、参考図のような内容になると思われます。
参考図:
手続きの流れとしては、先ず、A、D、E、F、G、及び道路の所有者と境界立ち会いをして、道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を決めます。
立ち会いが無事終了したら、上記内容の図面を作り、上記関係者から承諾印を取得し「自分の土地」に関して10センチメートル後退する「不完全位置指定道路の復元協議」を申請します。
この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。
ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売り主側が事前に不完全位置指定道路の状態を解消しておく必要があります。
また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、この際、B、Cとも一緒に境界立会を行い、道路部分と宅地部分を分筆しておくことをお勧めします。
この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が法務局に備え付けられますので、現地の杭が1〜2本亡失したとしても、地積測量図のデータを使い容易に復元することができます。
また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待できます。
以上、不完全な位置指定道路について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
次は、「法定が公共物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
法定外公共物と呼ばれる土地があるそうですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。
それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色されなくなりました)。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
もともと法定外公共物は国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村へ譲与され、市町村が管理しています。
ただし、市町村に譲与されたのは道路や水路としての機能を有しているものだけで、使われなくなった里道や水路など(旧法定外公共物)は、財務省(国)が直接管理しています。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払い下げを受けることもできます。
財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考にしてください。
財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
以上、法定外公共物について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示と地番」等について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
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下
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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