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2020/11/01(日)
第245回「市街化調整区域」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
先日、マイナポイントを5000円分いただきました。大いに利用しているPayPayに入金してもらいました。ありがたいです。
日毎に寒くなりますが、気合を入れて頑張って参りましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務
所」
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★★★[第245回]の悩み相談宅急便★★★2020.11.1
***「市街化調整区域」について***
前回は「市街化区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化調整区域」についてお話します。
問い
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市街化調整区域には家を建てられないそうですが、「市街化調整区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
───────────────
計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画が定められることを、都市計画区域の号でご紹介しました。
都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。
この市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き」といい、線引きを行うことで、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりが図られてます。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は、自然環境を守るべき区域で、土地の開発や建物の建築が制限されます。たとえ自分の土地であっても、宅地造成をしたり家を新築することは原則としてできません。
ただし、市街化調整区域内であっても、土地の開発や建物の建築が可能な場合があります。また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合には、建替や増築ができる場合もあります。
線引きの状況は、市区町村役場(都市計画を担当する課)で知ることができます。
以上、市街化調整区域について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「非線引き区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2020.11.1
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