• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2019/01/05(土)

第224回「分筆登記」「境界標」「境界確定図」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

新年明けましておめでとうございます。
本年も皆様にとってお役に立つ情報を配信してまいりたいと思います。本年もよろしくお願いします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第224回]の悩み相談宅急便★★★2019.1.5
***「分筆登記」「境界標」「境界確定図」***


前回は「地積測量図」「筆界未定地」に ついて概要をお話しました。

まず、「分筆登記」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
土地の一部を処分するときなどに行う「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことを「分筆登記(ぶんぴつとうき)」といいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

参考図:


土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。

・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・広い土地の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を分ける場合

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。
申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。

実際の作業では、現地を測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、関係者全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。

一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.事前仮測量
 4.立会依頼
 5.立会
 6.測量
 7.境界標埋設
 8.図面作成
 9.承認印受領
 10.登記申請

必要期間としては2〜3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさらに時間を要する場合もあります。


以上、「分筆登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。 次に、「境界標」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
土地の境界に設置してある「境界標」にはどのような役割があるのでしょか?


答え
────────────────────────────────
お隣の土地と自分の土地の間には境界が存在しますが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印が必要です。この目印の役割を果たすのが「境界標」です。

境界標は境界の折れ点に設置します。そうする事で、境界標と境界標を結ぶ線が境界線である事がわかります。

参考図:
 


境界標がある事で、誰がみても境界の存在がわかるようになりますので、境界紛争は起こり難くなります。

例えば、土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、境界標が設置されていれば、円滑に事が運びますが、もし、境界標が設置されていなかったら、まずは境界復元のための手続きが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。

境界標の材質や大きさ等には特に制約はありませんが、永続性のある境界標(石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、金属標)を用いるのが一般的です。

境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/kui.html


ご自分の土地に境界標が無い場合や、設置してある境界標が正しいものかどうか心配な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境が判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。


以上、「境界標」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。次に、「境界確定図」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
「境界確定図」があると土地を管理しやすいと聞きました、境界確定図とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
一言で言えば、正しい境界が記載された図面のことです。

土地の境界をはっきりさせるための測量のことを境界確定測量(きょうかいかくていそくりょう)といい、その測量に基づいて作成された、正しい境界が記載された図面を境界確定図(きょうかいかくていず)といいます。

境界確定図は、境界をはっきりさせる必要がある場合に作成することになります。しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を管理することができます。


境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。

・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・分筆登記の前提として
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい


境界確定図を作成する際のおおよその流れは次の通りです。

(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界点の位置に仮杭を設置します。

(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。

(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置すると共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。


境界確定図には、実測平面図、横断図、求積図、公図写し、案内図、境界確認書、境界標の写真といった、土地に関する様々な情報が載っています。これらを一つの図面に納めた例がありますので参考にしてください。

参考図:



境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安です。しかし、境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を所有し続けることができます。

もし、お隣さんから「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協力してください。お隣さんとの境界をはっきりさせることは、あなたの土地を守ることにもなるのですから。

以上、「境界確定図」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「地積更正登記」「地図訂正の申出」について配信する予定で
す。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2019.1.5
| Home | 管理メ
ニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務所
(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>



| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |

バックナンバーリスト

2024/12/02(月) 第294回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2024/11/01(金) 第293回「新築建物が登記可能になる時点」
2024/10/01(火) 第292回「通行地役権を設定したい」
2024/09/02(月) 第291回「信用できる土地の境界杭」
2024/08/01(木) 第290回「買った土地の面積が少ない」
2024/07/01(月) 第289回「購入した土地に滅失忘れ建物」
2024/06/03(月) 第288回「相続した山林の場所探し」
2024/05/01(水) 第287回「20年前に建てた建物の登記」
2024/04/01(月) 第286回「国有地の払い下げを受けた時」
2024/03/01(金) 第285回「建物を新築した時」「建物を増築・改築した時」「建物を取り壊した時」
2024/02/01(木) 第284回「建物の家屋番号」
2024/01/08(月) 第283回「敷地権」
2023/12/01(金) 第282回「区分建物」
2023/11/01(水) 題281回「登記できない建物」
2023/10/01(日) 第280回「住居表示」
2023/09/01(金) 第279回「法定外公共物」
2023/08/01(火) 第278回「不完全な位置指定道路」
2023/07/01(土) 第277回「位置指定道路」
2023/06/01(木) 第276回「土地の面積の計算方法」
2023/05/01(月) 第275回「合筆できない土地」

総数:294件 (全15頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件