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2018/07/02(月)
第218回「表示に関する登記の種類」「表題登記」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から7月に入りました。梅雨が明けて7月を迎えるのは関東甲信で観測史上初めてのことだそうです。いよいよ本格的な夏の到来です。暑さと上手く付き合いながら過ごしましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第217回]の悩み相談宅急便★★★2018.7.1
***「表示に関する登記の種類」「表題登記」***
前回は「登記」「表示に関する登記」に ついて概要をお話しました。
今回は、まず「表示に関する登記の種類」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、不動産登記の「表題部」に記載されることを前回伝えしました。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg
まだ登記されていない不動産について最初に行うのが表題登記ですが、これは表示に関する登記の一つです。
また、既に登記されている表題部の事項に変更があった時に行う変更登記や、誤りを正しく改める更正登記も表示に関する登記になります。
表示に関する登記には、次のような種類があります。
■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など
■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など
尚、表題部にはその不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。
ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になった場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。
以上、「表示に関する登記の種類」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次に、「表題登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
表題登記はどんな時に行うのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
表題登記(ひょうだいとうき)は、まだ登記されていない土地や建物について、初めて行う登記です。
まだ登記されていない土地や建物には登記記録が存在しません。表題登記によって、初めて登記記録の表題部が作成されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg
表題登記が必要になるのは、次のような場合です。
■土地について
海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道などの国有地で未登記だった土地が払い下げられた時など
■建物について
新たにマイホームを建築した時など
表題登記の申請は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内にしなければなりません。
尚、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。
分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設されますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、表題登記ではありません。
以上、「表題登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「登記される事項」「登記の順番」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
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