お役立ち情報バックナンバー
2016/11/01(火)
第199回「宅地の慣習上の筆界」「農地の慣習上の筆界」について
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
県内では、各地で紅葉が見頃になっているようです。案外、身近なところでも紅葉を楽しめる場所があるかもしれません。運動不足の方(私も含む)は、この機会に近所を散歩してみては如何でしょうか。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★[第199回]の悩み相談宅急便★★★2016.11.1
***「宅地の慣習上の筆界」「農地の慣習上の筆界」について***
前回は「傾斜地の筆界」「海と川と陸地の境」について概
要をお話しました。
今回は、まず「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
宅地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
■隣接地と擁壁等により区画されていない場合
(1)接近して家屋が建っている場合
両屋根の庇(ひさし)の中心。
参考図1:
(2)隣接地が空き地の場合
壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
参考図2:
※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。
■隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合
(3)擁壁下に側溝がない場合
擁壁の基礎の外側。
参考図3:
(4)擁壁下に側溝がある場合
擁壁下の下端。
参考図4:
以上、宅地の慣習上の筆界について、4つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
農地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合
落し水がないときは、畦畔の中央。
落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
参考図1:
(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合
傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
参考図2:
(3)階段畑(田)の場合
傾斜地の法尻。
参考図3:
以上、農地の慣習上の筆界について、代表的な例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「20年前に建てた建物の登記」「相続した山林の場所探し」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2016.11.1
| Home | 管理メ
ニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務
所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |
バックナンバーリスト
2014/06/01(日) 第172回「登記とは」「表示に関する登記とは」
2014/05/05(月) 第171回「建築協定とは」
2014/04/01(火) 第170回「建築確認とは」
2014/02/01(土) 第169回「建築制限とは」「建築限界とは」
2014/01/06(月) 第168回「様々な宅地の定義」
2013/12/02(月) 第167回「保留地とは」「農地転用とは」
2013/10/02(水) 第166回「土地区画整理事業とは」「換地とは」「仮換地とは」
2013/09/02(月) 第165回「市街化調整区域とは」
2013/09/02(月) 第164回「市街化区域とは」
2013/07/01(月) 第163回「都市計画区域とは」
2013/05/01(水) 第162回「地籍調査とは」
2013/04/01(月) 第161回「国土調査とは」
2013/03/01(金) 第160回「住居表示とは」
2013/02/05(火) 第159回「用途地域とは」
2013/02/05(火) 第158回「敷地権とは」
2012/12/01(土) 第157回「区分建物とは」
2012/11/01(木) 第156回「位置指定道路とは」
2012/10/02(火) 第155回「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2012/09/01(土) 第154回「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2012/08/01(水) 第153回「分譲マンション土地の持分は」