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2013/12/02(月)
第167回「保留地とは」「農地転用とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
一日遅れの配信となりました。
今回は標記のとおり2項目についてお届けしたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★12月[第167回]の悩み相談宅急便★★★2013.12.2
***「保留地とは」「農地転用とは」について***
前回は、土地区画整理事業における「仮換地」について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
「保留地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
(「換地」に関しましては、前々回のメルマガをご参照ください。)
土地区画整理事業の施行者は、換地計画の際に、事業の施行で整備する宅地の一部を換地として定めないで、保留地(ほりゅうち)として定めることができます。
保留地は、売却して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で定められます。
保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、換地処分がなされる前の段階では、登記簿がありません。
換地処分の公告があった翌日に、土地区画整理事業の施行者が取得し、施行者を所有者として保存登記されることになります。
その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされることになります。
以上、「保留地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「農地転用とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
前回は、土地区画整理事業における「保留地」について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
「農地転用」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用することで、農地法という法律に定めがあります。
ここで「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます(農地法第二条)。
「耕作」とは、土地を耕して穀物や野菜を栽培することですので、実際に田や畑として利用している土地は皆「農地」ということになります。
また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。
さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。
ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当しません。
さて、このような農地を農地以外のものに転用する場合には、自分の土地であっても許可や届出が必要になります(農地法第四条)。
これは、農地法の目的が「食料の安定供給の確保」にあるからです(農地法第一条)。農業生産の基盤である農地を守るため、転用を規制しているというわけです。
これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。
正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登記の手続も忘れずに行ってください。
以上、「農地転用」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「様々な宅地」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2013.12.2
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