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2011/08/01(月)
第141回「幅員4メートルない位置指定道路」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から8月、夏本番です。暑い夏を気合で乗り切りましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★8月[第141回]の悩み相談宅急便★★★2011.8.1
***「幅員4メートルない位置指定道路」について***
前回は、いつの時点で新築登記の申請が可能なのかについて、概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思ってい
ます。
前面道路は「位置指定道路」です。
役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているようなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。
このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。
※位置指定道路とは?
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso012.asp
答え
────────────────────────────────
位置指定道路は幅員が4.0メートル以上あるべきなのですが、こういった道路は古い街並みによく見受けられます。
何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。
このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0メートル以上の道路になるように復元協議が要求されます。
実際には、これを「不完全位置指定道路の復元協議」と言い、この協議書を役所に提出することによって新築することができます。
具体的な内容ですが、
この図のようにA、D、E、F、G、及び道路の所有者と境界立ち会いをして、道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を決めます。
この内容で図面を作り、上記関係者から承諾印を取得し「私の土地」に関して10センチメートル後退する「不完全位置指定道路の復元協議」を申請します。
この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。
ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売主側に復元協議の負担義務があります。
また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、この際、B、Cとも一緒に境界立会を行い、道路部分と宅地部分を分筆しておくことをお勧めします。
この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が法務局に備え付けられますので、現地の杭が1〜2本亡失したとしても、地積測量図のデータを使い容易に復元することができます。
また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待できます。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「違反建築でも建物登記は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2011.8.1
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