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2010/10/01(金)
第130回「筆界特定後の措置とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から、各市町でパスポート申請が可能になりました。私も早速さくら市にて申請をしてまいりました。私が申請第1号かも知れません。朝晩の温度差が大きい今日この頃、体調管理に気をつけて、がんばりましょう。
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★★★10月[第130回目]の悩み相談宅急便★★★2010.10.1
***「筆界特定後の措置とは」***
前回は「筆界特定書」について概要をお話ししました。
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が「筆界特定の結論」「理由の主旨」「職氏名を記載、職印を押印」する形式になっています。
その具体的な内容をご紹介しました。
問い
──────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定後の措置」について教えて下さい。
答え
──────────────────────────────
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の蒸し返しを防ぐためにも、事後的な措置を講ずる必要があります。
これは、筆界特定がなされたことを関係者に知らしめ、不動産の取引安全を保護するとともに、筆界特定の結果につき不服を有する者が筆界確定訴訟を提起する機会を与えるという意味合いがあります。
具体的には、筆界特定の申請人への通知、関係人への通知、公告(法務局での掲示、ホームページに掲示する方法)がなされます。
<対象土地の登記記録への記載>
筆界特定登記官は、筆界特定手続の終了後、遅滞なく対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付します。
これを受け、筆界特定の手続記録の送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がなされた旨を記載しなければなりません。
ある土地の筆界について筆界特定がなされたかどうかは、当該土地の登記記録を閲覧することによって、確認することができます。
具体的には、
土地の登記記録の地図番号欄に筆界特定手続の年月日及び手続番号
「平成○○年○月○日筆界特定(手続番号平成○○年第○○号)」
が記録されます。
この記載により、対象土地の登記記録自体からは、筆界特定の具体的内容まではわからないものの、対象土地双方の土地の登記記録には過去に筆界特定がなされた土地であることや手続番号が公示されているため、筆界特定書等の写しの交付請求または閲覧請求をすることで、具体的な筆界特定に関する情報を入手することが可能となります。
つまり、対象土地の登記記録にインデックス機能を持たせ、過去に筆界特定がなされたかどうか確認できるようになっています。
参考図:
<分筆・合筆がなされた場合>
筆界特定がされた旨の記録は、当該土地について分筆や合筆が行われた場合にでも、登記記録に転写、または移記することになっています。このことにより、筆界特定の位置や経緯が不明にならないような仕組みになっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定後の筆界標の設置」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
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TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2010.10.1
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