• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/08/01(水)

「土地建物情報宅急便」75 2007. 8.1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」75 2007. 8.1■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

参議院の選挙が終わりましたが、選挙報道では常にトップ扱いで「姫が
虎退治」をしていましたので、岡山も全国的にかなり有名になりました
ね。
政治もこれを契機にもっと庶民の声を聞く姿勢でやって欲しいですね。
これで「数の力」で強行採決していた党も多少は変わるでしょう。

------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建築行政情報センター
2.区画整理事業が始動
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070723

3.5月の建設住宅性能評価交付が大幅増
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070726

4.建築士定期講習制度など方向性を提示
5.まちづくり計画策定担い手支援事業
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070727

6.6月新設住宅着工戸数 3ヵ月ぶりに増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070731


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第043号
「分筆の場合の地番の付け方」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地番」についてお話ししました。
土地の地番の定め方は法律によって決められいて、自分の好きな番号を付
けることはできないことなどをお話ししました。

今回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えていますが、分筆した場合の地番はどの
ような決まり事で付けられるのでしょうか。


答え
────────────────────────────────
前号でもお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決められて
おり、自分の好きな番号を付けたりできません。

幾つか例をご紹介しますので、参考にしてください。


■土地の地番に支号(枝番)が付いていない場合

分筆前の地番に支号を付けて地番を定めます。


参考図:
 


■土地の地番に支号(枝番)が付いている場合

分筆前の地番に支号が付いている場合には、
分筆後の1筆には従来の地番を残し、
他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けます。


参考図:
 


以上、分筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
特別な事情がある場合には、ここで紹介した例とは違う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「合筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
--------------------------------(引用:ここから)----------
第三十五条  登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべ
き区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」と
いう。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
--------------------------------(引用:ここまで)----------

■不動産登記規則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域を
もって定めるものとする。

第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
--------------------------------(引用:ここまで)----------

■不動産登記事務取扱手続準則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げると
ころにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別
の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終
の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を
定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆に
は,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号
を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
--------------------------------(引用:ここまで)----------


-----------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


------------------------------------------------------------------

┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2011/07/15(金) 土地建物情報宅急便 171 「分譲マンションの土地の持分は」
2011/07/01(金) 土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
2011/06/16(木) 土地建物情報宅急便 169 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2011/06/01(水) 土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について
2011/05/15(日) 土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
2011/05/01(日) 土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について
2011/04/15(金) 土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
2011/04/01(金) 土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/17(木) 「愛と死の境界線」の1週間延期のお知らせ
2011/03/15(火) 土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
2011/02/15(火) 土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について
2011/02/01(火) 土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 土地建物情報宅急便 157 「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 14 15 16 17 18 19 20 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら