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お役立ち情報バックナンバー

2007/07/01(日)

「土地建物情報宅急便」73 2007. 7. 1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」73 2007. 7. 1■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ1週間はミートホープ社の偽装牛肉の話題で持ちきりでした。次から
次ぎといろいろな不祥事が明るみになり、ついには腐った肉まで混ぜてい
たり、冷凍肉の解凍に雨水を使用していたことがわかりました。

偽装牛肉とか雨水の使用とか、全てが悪いということではないでしょうが
それなりの表示の仕方、使用方法を明らかにする必要はあったでしょう。
この社長は過去の不祥事、雪印食品・不二家等から何を学んだのでしょう


我々資格者も最近、不正戸籍取得で大きく新聞に取り上げられてしまいま
したが、例の耐震偽装の姉歯元建築士以降建築士だけでなく、いろいろな
資格者に対して厳しくなっています。

つい2年ほど前までは、故意ではないいわゆる調査不足(ミス)による登
記申請であれば、登記官からの指摘を受け、登記申請の取り下げをしたわ
けですが、今は懲戒処分の対象となり、官報にも懲戒処分者として載るこ
とになっています。

ちょっとしたミスも許されない状況ではダブルチェック、トリプルチェッ
クは当然するべき作業の一つであり、その積み重ねの上に「信用・実績」
があるということを今一度肝に銘じてやっていこうと思っています。

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1.国有不動産、全国で900カ所売却
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7.地盤保証・瑕疵保証・住宅性能評価のセットプラン
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070628

8.国有地売却、用途も審査・財務省方針、転売など防止
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070629


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第041号
「慣習上の筆界(3)」
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前回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししました。
擁壁下に側溝がない場合は、擁壁の基礎の外側。
擁壁下に側溝がある場合には、擁壁下の下端。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
農地での慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合

 落し水がないときは、畦畔の中央。
 落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。

参考図1:
 


(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合

 傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
 傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。

参考図2:
 


(3)階段畑(田)の場合

 傾斜地の法尻。

参考図3:
 


以上、農地の慣習上の筆界について、代表的な例を簡単にご紹介しました。

実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、ご相談
ください。

今回はここまでです。
次回は「地番とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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