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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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お役立ち情報バックナンバー

2007/04/01(日)

「土地建物情報宅急便」67 2007. 4.1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」67 2007. 4.1■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

日中は初夏を通り越して真夏のような熱さだったのが、夜になると急に寒
くなりジャンバーを着込むなど温度差がかなりある日が続いていますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか?

3月31日の山陽新聞に掲載していましたが、土地家屋調査士会では4月1日
を「表示登記の日」としまして、いろいろ県下各地で登記無料相談会を開
催しております。司法書士会も協力していただき、登記全般にわたってご
相談を受けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相談日、相談場所は下記のとおりです。
http://www.okayama-chousashikai.or.jp/cgi-bin/tboard006/tboard006.cgi
(アドレスが切れている場合にはコピー・貼り付けをしてください)

もちろん当事務所におきましても、メール・FAX・電話による相談を常時
受け付けしておりますので、どうぞご利用ください。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.07年地価公示は、16年ぶりに全国平均で上昇
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070322

2.岡山市15年ぶり上昇 県平均は15年連続下落
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070323

3.建設業者への指示処分も公表へ
4.全国の新築中層マンションの1割で耐震強度不足
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070329

5.住宅着工戸数、2ヵ月連続で減少
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070330


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◆登記・測量のQ&A 第035号
「筆界と所有権界」
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前回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししました。
使われなくなった旧里道や旧水路(国有地)で、宅地や田畑の一部になっ
てしまっているものは、払い下げを受けることが可能であること、このよ
うな国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを受けた場合
には、土地の表題登記を申請しなければならないことなどをお話ししまし
た。

今回は「筆界と所有権界」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の境界には2種類あると聞きましたが、どういう事なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の境界は「筆界」と「所有権界」に分類することができます。

まず「筆界(ひっかい)」とは「公法上の境界」とも呼ばれ、法務局に登
記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更すること
はできません。
筆界は法務局に備え付けられている地図(公図)で土地の形状を確認する
ことができます。分筆や地積更正登記がされていれば、地積測量図があり
ますので、それを確認することで筆界がわかります。
ただし古い図面ですと、辺長(境界点間の距離)がないものがありますの
で、正確な位置を出すのは困難な場合もあります。

次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及
ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができま
す。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。

例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)のままだと土地の使い勝
手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変
更したとしましょう。

参考図:
 

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。

上記の例のような「筆界」と「所有権界」が一致していない状態のまま放
置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した
場合に境界紛争に発展しかねません。

ですから、お隣との境界を変更した場合には、登記(分筆・所有権移転)
をして、「所有権界」と「筆界」とを一致させておきましょう。

もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、ご相談くだい。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp

以上、筆界と所有権界について簡単にご紹介しました。境界については本
当に難しい問題が内在しており、隣人関係にも大きく左右される大切な問
題でもあります。ちょっとのことで、大きな問題に発展する可能性があり
ますので、そういう問題がある場合にはできるだけ早めにご相談されるこ
とお勧めします。

今回はここまでです。
次回は「傾斜地の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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