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お役立ち情報バックナンバー

2007/03/15(木)

「土地建物情報宅急便」66 2007. 3.15

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」66 2007. 3.15■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

一時初夏を思わせるようなポカポカ陽気になっていたと思ったら、ここ
一週間はまた寒くなりましたね。暖かかったり、寒かったり温度差があ
るので、体調くずされないよう気をつけてください。

午前中境界立会のあいさつに外出していましたが、帰るとやはり花粉症
のせいか、体がだるくなりました。この頃はマスク(特に花粉症対策用
か、顔の半分以上の大きいもの)をつけている方を多く見かけますが、
同じ苦しみを持っている方がいると思うと元気(?)づけられます。

下のNewsに記載していますが、4月2日より登記手数料一部改正され、イ
ンターネットによる登記事項証明書の請求、登記情報の提供値下げ等お
得な情報となりますので、登記所をよく利用される方は必見です!


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.積水ハウス、中古住宅を再生・転売
2.家屋の状況 衛星で判別、不法建築物瞬時に発見
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070302

3.瑕疵担保履行法案
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070306

4.建設業景気動向に改善の見通し−帝国データ調べ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070307

5.景観条例案を提案 岡山・早島町
6.登記手数料一部改正
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070309

7.フラット35優良住宅取得支援制度
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070312


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◆登記・測量のQ&A 第034号
「国有地の払い下げを受けたとき」
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前回は「建物の合体」についてお話ししました。
数戸の建物が、増築等の工事により合体して構造上一個の建物となった場
合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物につい
ての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければらないことなどをお話し
しました。

今回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
相続した土地の真中に旧里道があると言われました。いままで自分の土地
として使ってきましたが、そのままでは自分の土地にならないので、払い
下げを受ける必要があると言われました。

どのような手続をすればいいのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用され
ている土地を「法定外公共物」と呼ぶ事は以前お話ししましたね(登記・
測量のQ&A 第012号)。

@この里道や水路はもともとは国有財産です。使われなくなった里道や水
路は「用途廃止」手続きをし、国交省が管理する行政財産から財務省が管
理する普通財産にします。

A普通財産になった土地(旧里道や水路)を財務省から買うこと(払い下
げ)になります。

Bこのような国有地のほとんどは未登記(無番地)ですので、次に土地の
表題登記を申請しなければなりません。
土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければな
りません(不動産登記令 別表四項添付情報)。

イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっ
ては、これに代わるべき情報)

これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、おたずね
ください。

以上、国有地の払い下げを受ける手続き・登記について簡単にご紹介しま
した。

今回はここまでです。
次回は「筆界と所有権界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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