• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/02/01(木)

「土地建物情報宅急便」63 2007. 2. 1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」63 2007. 2. 1■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

本当に暖かい冬ですね。寒がりの私にとっては居心地がいいのですが、地
球温暖化ということを考えてみると、手放しでは喜べませんね。
一人一人が本当に真剣に考えないと温暖化が加速し、地球環境がさらに悪
化、なだれ現象のように多方面に渡って悪影響が出るのではないかと心配
になります。

------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.欠陥住宅の購入者保護 売主に保険義務化
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070116

2.中間省略登記が実質公認
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070117

3.営業担当者の説明がメーカー選定の大きな要因
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070123

4.住宅性能表示制度の実施状況について
5.建築物の外観制限強化 県条例より厳しく
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070124

6.京都市のホテル2棟で耐震偽装・使用中止を勧告
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070126


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第031号
「建物の合併とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物を分割する時」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の一個の建物を数個の建物とする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができ、申請義務は無いことなどをお話ししました。

今回は「建物の合併」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
父が所有する居宅の隣に建物(店舗)を建てて所有しておりましたが、今
回父が亡くなり居宅を相続することになったのを機会に、二棟の建物を一
個の建物として登記したいと考えています。このような場合にはどのよう
な手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする
場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有
者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないと
きや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有
権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の
登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併すること
によって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されている
のです。

以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合
併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は「建物の区分とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



-----------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


------------------------------------------------------------------

┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
    

バックナンバーリスト

2012/03/15(木) 土地建物情報宅急便 187 「市街化調整区域とは」
2012/03/01(木) 土地建物情報宅急便 186 「市街化区域とは」
2012/02/15(水) 土地建物情報宅急便 185 「都市計画区域とは」
2012/02/01(水) 土地建物情報宅急便 184 「地籍調査とは」
2012/01/15(日) 土地建物情報宅急便 183 「国土調査とは」
2012/01/01(日) 土地建物情報宅急便 182 「住居表示とは」
2011/12/15(木) 土地建物情報宅急便 181 「用途地域とは」
2011/12/01(木) 土地建物情報宅急便 180 「敷地権とは」
2011/11/15(火) 土地建物情報宅急便 179 「区分建物とは」
2011/11/01(火) 土地建物情報宅急便 178「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
2011/10/15(土) 土地建物情報宅急便 177 「ADR境界問題相談センターとは」
2011/10/02(日) 土地建物情報宅急便 176 「認定土地家屋調査士とは」
2011/09/15(木) 土地建物情報宅急便 175 「土地家屋調査士とは」
2011/09/03(土) 土地建物情報宅急便 174 「位置指定道路とは」
2011/08/15(月) 土地建物情報宅急便 173 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2011/08/02(火) 土地建物情報宅急便 172 「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2011/07/15(金) 土地建物情報宅急便 171 「分譲マンションの土地の持分は」
2011/07/01(金) 土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
2011/06/16(木) 土地建物情報宅急便 169 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2011/06/01(水) 土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について

総数:488件 (全25頁)

前20件 |<< 13 14 15 16 17 18 19 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら