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2007/01/15(月)
「土地建物情報宅急便」62 2007. 1. 15
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」62 2007. 1. 15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
今年になって連続してバラバラ事件が何件かありました。しかも兄弟とか
夫婦とかで憎悪がそれだけ一層強いのでしょうか?
「あーまたか」という気持ちになり、恐ろしいという感覚が麻痺してしま
いそうで、それが逆に恐ろしいですね。
去年に引き続き、嫌なことが起こりそうな、そんなくらい気分になってし
まいそうです。
しかし、夕張の成人式はそんな暗い気分を吹き飛ばすくらい、爽やかな風
を運んでくれました。まだまだ捨てたもんじゃないなー
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◆登記・測量のQ&A 第030号
「建物を分割する時」
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前回は「建物を取り壊した時」についてお話ししました。
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者
は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失の登記を申
請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を分割する時」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を相
続することになりましたが、居宅を兄、店舗と倉庫を弟、といった具合に
分割して相続したいと考えています。このような場合にはどのような登記
が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記
されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物
分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、抵当権などの権利が登記されている建物を分割する場合には、共同
担保目録が必要な場合もあります(コンピューター化されている登記所は
職件でしますので必要ありません)。
以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割し
て別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「建物を合併とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
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