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2007/01/01(月)
「土地建物情報宅急便」61 2007. 1. 1
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」61 2007. 1. 1■■■■
明けましておめでとうございます!
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
今年も皆様にとりまして良い年でありますことをお祈りいたします。
またこの1年ご愛読いただきますようよろしくお願い致します。
昨年はいじめによる子供の自殺、子殺し・親殺し、飲酒運転によるひき逃
げ等悲惨な事故・事件が多発しました。またそれらの対応のまずさで学校
・教育委員会・警察・児童相談所にも批判が集まりました。なぜそうい
う事故・事件が発生したのかという検証がなければ、再発は免れません。
しっかり検証を行った上で、きっちり法整備をしていただきたいもので
す。
さて世の中、いざなぎ景気(1965〜1970年の好景気)を超えた景気と言わ
れていますが、いったいどれだけの人が実感されているでしょうか?
格差(所得)拡大とも言われています。これは相当の人が実感されている
のではないでしょうか?
増税の声もちらほら聞こえてきます。
こちらの方も皆が納得できる政策を考えていただきたいものです。
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◆登記・測量のQ&A 第029号
「建物を取り壊した時」
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前回は「建物を増築・改築した時」についてお話ししました。
「増築」の場合には、その建物の所有者が、変更があった日から一月以内
に、表題部の変更の登記を申請しなければならないこと、「改築」の場合
には、改築の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の
登記、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、建物表題登記
をしなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を取り壊した時」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
今まで親から相続した古い家に住んでいたのですが、近くに新しく団地が
できたのでそちらに家を建てて引っ越す予定です。今まで住んでいた家は
取り壊して更地にしたいと考えています。建物を取り壊した際にはどのよ
うな登記が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者
は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)
の登記を申請しなければならないことになっています。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合
には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
建物の滅失の登記がなされると、その建物の登記簿の表題部から登記事項
が抹消され、その登記簿は閉鎖されます。
建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関す
る登記も全て抹消されますので、抵当権などの第三者の権利が登記されて
いる建物を取り壊す場合には、後々トラブルにならないよう、先に権利者
に連絡をしたほうがいいでしょう。
また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産
税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を
申請することをお勧めします。
以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記につ
いて簡単にご紹介しました。建物の滅失の登記はそれほど難しくありませ
んので、ご自分で申請されてもよろしいかと思います。
しかし、実際には家が存在しないのに登記簿だけ残っているケースもあり
ます。滅失登記し忘れの物件かも知れません。祖先の人の名義であれば
、戸籍謄本・住民票を付けて滅失登記ができます。
しかしまったく知らない人の名義であれば難しい事案になりますので、そ
の時にはご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「建物を分割した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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