お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2006/07/15(土)
「土地建物情報宅急便」50
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」50 ■■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
今日は多少風があるにしても、やはり蒸し暑いですね。いかがお過ごでし
ょうか?
昨日(7月14日)は岡山駅近くのホテルで合同異業種交流会が開催され、
参加しました。いつもの交流会(20名ほど)と違い、140名近くの参加者
がありました。特に若い女性が多く、いつもとは違う雰囲気でした。
26人の方と名刺交換いたしました。会計事務所、IT関連、小売業、不動産
、建築、コンサルタント、マスコミといろいろな職業の方々と知り合うこ
とができました。
今後ともよろしくお願いいたします。
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.ネット登記手数料、引き下げを検討
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20060703nt02.htm
2.登記所の窓口時間が延長
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060703
3.準天頂衛星、09年度打ち上げへ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060709
★★★登記・測量のQ&A★★★2006年7月15日
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第018号
「床面積に含まれない部分」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の床面積」についてお話ししました。
建物の床面積は、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と
、
マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方
法が違う事などをお話ししました。
今回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含ま
れないと聞きましたが、これ以外にも床面積に含まれない部分があるので
しょうか?
答え
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダやバ
ルコニーは含まない事になっています。
これ以外でよくあるのが階段や出窓です。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
■階段について
一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような
、吹き抜け部分に設置された、手すりが付いている階段は、二階の床面積
には算入されません。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-066_1.jpg
また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外の階段も二階の床
面積には参入されません。
参考図1:
■出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるも
のに限り、床面積に算入されます。
参考図2:
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、
床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
以上、最も一般的な場合について紹介しましたが、実際には、建物の構造
は一律ではないため、床面積に含めるかどうかの判断は、困難を伴うこと
があります。
今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
なお、バックナンバーはこちらからご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します
。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
------------------------------------------------------------------
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌ http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
┏┌
┏┌ ■WOODY調査士
┏┌ (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://www.geocities.jp/woodychosashi/
┏
バックナンバーリスト
2015/09/15(火) 土地建物情報宅急便 271 「国土調査とは」
2015/09/01(火) 土地建物情報宅急便 270 「ブルーマップとは」
2015/08/15(土) 土地建物情報宅急便 269「住居表示」
2015/08/01(土) 土地建物情報宅急便 268 「用途地域」
2015/07/15(水) 土地建物情報宅急便 267 「位置指定道路とは」
2015/07/01(水) 土地建物情報宅急便 266 「分譲マンション土地の持分」
2015/06/15(月) 土地建物情報宅急便 265 「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/01(月) 土地建物情報宅急便 264 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/05/15(金) 土地建物情報宅急便 263 「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 土地建物情報宅急便 262 「仮換地上の建物の登記」
2015/04/15(水) 土地建物情報宅急便 261 「違反建築物は登記できるか」
2015/04/01(水) 土地建物情報宅急便 260 「プレハブ建物の登記」
2015/03/15(日) 土地建物情報宅急便 259 「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/01(日) 土地建物情報宅急便 258 「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/15(日) 土地建物情報宅急便 257 「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/01(日) 土地建物情報宅急便 256 「信用できる土地の境界杭」
2015/01/15(木) 土地建物情報宅急便 255 「買った土地の面積が少ない」
2015/01/01(木) 土地建物情報宅急便 254 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/15(月) 土地建物情報宅急便 253 「相続した山林の場所探し」
2014/12/01(月) 土地建物情報宅急便 252 「20年前に建てた建物の登記」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。