お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2006/05/15(月)
「土地建物情報宅急便」46
■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」46 ■■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
ゴールデンウィークもあっと言う前に終わってしまいました。
かと言って、赤貧自営業者にとってはゴールデンウィークも何もありま
せん。目の前にある仕事をコツコツとこなすだけです。
しかしこの時期、梅雨前までが戸外で作業する人にとっては一番いい季
節ですね。
この時期にじゃんじゃん仕事を受けて、ばりばり仕事をしたいものです。
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.2005年度の住宅着工戸数は5年ぶりに120万戸超
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060508
2.日陰マンション 太陽光取り込め
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060505
3.無関係の土地 差し押さえ
4.中国5県 住宅着工 昨年度1.8%増
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060503
★★★登記・測量のQ&A★★★2006年5月15日
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第014号
「住居表示って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「位置指定道路」についてお話ししました。
位置指定道路とは、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定
を受けた私道のことで、お隣さん同士が自分の土地を少しずつ出し合って、
お互いに道路として使うケースが多いことなどをお話ししました。
今回は「住居表示」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
先日郵便局から「住居表示実施のお知らせ」というハガキが届きました。
そのハガキには、私の友人の住所が変わった旨の内容が記載されているの
ですが、住所が変わったということは、地番が変わったのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わっ
たり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなく
なっただけなのです。
住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地
番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、
「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。
ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度
に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。
参考図:
そのため、長年の間に土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなく
なってきて、住所からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達
が遅れたり、パトカーや救急車、消防車といった緊急車両の到着が遅れる
などのおそれが出てきました。
そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかり
やすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づ
いて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。
住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表
す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時
点で「地番=住所」ではなくなります。
しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所
や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。
従いまして、住居表示の実施された地域であっても登記上では地番で表さ
れます。
ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市
町村が定めます。
今回はここまでです。
次回は「地役権って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
なお、バックナンバーはこちらからご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
------------------------------------------------------------------
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌ http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
┏┌
┏┌ ■WOODY調査士
┏┌ (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://www.geocities.jp/woodychosashi/
┏
バックナンバーリスト
2016/07/15(金) 土地建物情報宅急便 291 「表示に関する登記の種類」
2016/07/01(金) 土地建物情報宅急便 290 「表示に関する登記」
2016/06/15(水) 土地建物情報宅急便 289 「登記」
2016/06/01(水) 土地建物情報宅急便 288 「建築協定」
2016/05/15(日) 土地建物情報宅急便 287 「建築確認」
2016/05/01(日) 土地建物情報宅急便 286 「建築限界」
2016/04/15(金) 土地建物情報宅急便 285 「建築制限」
2016/04/01(金) 土地建物情報宅急便 284 「宅地の定義」
2016/03/15(火) 土地建物情報宅急便 283 「農地転用とは」
2016/03/01(火) 土地建物情報宅急便 282 「保留地とは」
2016/02/15(月) 土地建物情報宅急便 281 「仮換地とは」
2016/02/01(月) 土地建物情報宅急便 280 「換地とは」
2016/01/15(金) 土地建物情報宅急便 279 「市街地再開発事業とは」
2016/01/01(金) 土地建物情報宅急便 278 「土地区画整理事業とは」
2015/12/15(火) 土地建物情報宅急便 277 「準都市計画区域とは」
2015/12/01(火) 土地建物情報宅急便 276 「非線引き区域」
2015/11/15(日) 土地建物情報宅急便 275 「市街化調整区域とは」
2015/11/01(日) 土地建物情報宅急便 274 「市街化区域とは」
2015/10/15(木) 土地建物情報宅急便 273 「都市計画区域とは」
2015/10/01(木) 土地建物情報宅急便 272 「地籍調査とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。