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2018/02/15(木)
土地建物情報宅急便 329 「建物を取り壊した時」
土地建物情報宅急便 329 「建物を取り壊した時」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」329 2018. 2.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
ピョンチャン 冬季オリンピックの真っ最中でなかなか仕事が捗らない毎
日ですが皆さまいかがお過ごしでしょうか?
普段の実力通りに出しているアスリート、なかなか実力が出し切れていな
いアスリート、これがオリンピックですね。
どのアスリートも胸を張って帰って来てもらいたいですね。
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第296号
「建物を取り壊した時」
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前回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しします。
問い
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古い家を取り壊したいと思っていますが、その際にはどのような登記が必
要になるのでしょうか?
答え
───────────────
家を取り壊した時には、建物の滅失(めっしつ)の登記が必要になります。
法律(不動産登記法)では、登記されている建物を完全に取り壊したり焼
失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以
内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことにな
っています(不動産登記法第五十七条)。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合
には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
但し抵当権などの債務が残っている建物を取り壊す場合は、事前にその権
利者の承諾をもらっておくことが後々のトラブルを防ぐことになります。
また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産
税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を
申請することをお勧めします。
建物の滅失の登記は一般的にそれほど難しくありませんが、同じような建
物が数棟ある場合にはその特定が難しいことがあります。
また見ず知らずの人の名義の建物が残っている場合も時たま見かけます。
そういう場合、所在の更正の場合もありますので、ただ単純に建物滅失登
記(申出)するのではなく、それなりの調査が必要な時もありますので、
注意が必要となります。
以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記につ
いて簡単にご紹介しました。なにかご不明な点がございましたら当事務所
までご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「建物を分割した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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