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2024/12/15(日)
土地建物情報宅急便 496 「筆界」について
土地建物情報宅急便 496 「筆界」について
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」496 2024.12.15■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
12月の中旬になり、忘年会のシーズン真っ只中になりましたが、皆さん
いかがお過ごしでしょうか?
私も昨日、忘年会ではありませんが、法務局地図作成作業の縦覧が終わ
り、作業班の中での打ち上げがありました。
久しぶりに街中(岡山駅周辺)を歩きましたが、結構賑わっていました。
これから忘年会をされる方もいらしゃると思いますが、飲み過ぎに注意し
て楽しいお時間をお過ごしください。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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5000万円以上で富裕層に照準
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3.戸籍にフリナガが記載されます
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第460号
「筆界」
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前回は、「登記の順番」について概要をお話しました。
今回は、「筆界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界を「筆界」と呼ぶこともあるそうですが、「筆界」とはどうい
うものなのでしょうか?
答え
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「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている、土地の地番と地番
の境のことで、土地の取引を行う場合に、とても重要な役割を果たします。
不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、
それぞれに地番をつけることになっています。
「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変
更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記
手続が必要になります。
最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所
有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、
いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。
現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合
や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役
割もあります。
筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
もし、現況の境界線が「筆界」と一致しているのかどうかわからない場合
には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。こ
の場合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。
以上、「筆界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい
場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「所有権界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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