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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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2024/11/01(金)

土地建物情報宅急便 493 「表題登記」

土地建物情報宅急便 493 「表題登記」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」493  2024.11. 1■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

朝晩は涼しいというか、寒い時もありますが、その調子でそれなりの恰好
で測量に行くと、暑くなり、夏と同様に汗をかきまくります。
しかし動かないと急に寒気がきて、ぞくぞくする時があります。

季節の変わり目ですので、皆さんも健康には十分に気を付けてお暮しくだ
さい。

さて昨日ご覧になった方も多くいらしゃると思いますが、大谷所属のドジ
ャースが大リーグの頂点であるワールドシリーズチャンピオンになりまし
たね。

盗塁の時の怪我でヤンキースとの戦いでは活躍はできませんでしたが、い
るだけで存在感を示すことができるということで、全試合出場しました
が、さすがですね。

こういう存在感のある方にちょっとでも近づきたいですね。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.ローコスト住宅、「何かしらの問題あり」が半数以上も「後悔」は
少数
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/10/15/175152

2.リフォーム時の確認申請で周知チラシ配布 確認申請マニュアルも改訂
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/10/18/094111

3.タワマン住人が「隣のタワマンが眺望を阻害」と提訴、火種は各地に
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/10/23/083913

4.岡山市が“市街化調整区域の開発規制”を緩和
「企業の設備投資が活発になり、経済がより大きく動いていくことを期待」
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/10/23/085620



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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第457号
「表題登記」
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前回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しました。
今回は、「表題登記」について概要をお話しします。


問い
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表題登記はどんな時に行うのでしょうか?


答え
───────────────
表題登記(ひょうだいとうき)は、まだ登記されていない土地や建物につ
いて、初めて行う登記です。

まだ登記されていない土地や建物には登記記録が存在しません。表題登記
によって、初めて登記記録の表題部が作成されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

参考写真:
https://to-ki.jp/data/VOL-404.jpg


表題登記が必要になるのは、次のような場合です。

■土地について
海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道などの国有地で未登
記だった土地が払い下げられた時など

■建物について
新たにマイホームを建築した時など


表題登記の申請は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した
人が、その所有権を取得した日から一カ月以内にしなければなりません。

尚、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。

分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設され
ますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、
表題登記ではありません。


以上、「表題登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「登記される事項」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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2007/07/15(日) 「土地建物情報宅急便」74 2007. 7.15

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