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お役立ち情報バックナンバー

2009/10/15(木)

土地建物情報宅急便 128「筆界特定制度では筆界に争いが…

土地建物情報宅急便 128
「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」128 2009.10.15■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

昨日は激しいにわか雨にあいました。銀行にお金を入れて、車に帰るほん
の20歩ぐらいの距離でしたが、全身ずぶ濡れ状態でした。
その2.30分前から黒い雲が雷が空を覆い尽くし、時折ピカッと稲光が光っ
ていましたので、にわか雨が来るな、とは予想していましたが、これほど
激しいとは思いませんでした。

最近言われだした「ゲリラ雷雨」そのものでした。
http://weathernews.com/jp/c/press/2008/081006.html

さて、八ッ場ダムから羽田ハブ空港、モラトリアム法案といろいろ物議を
かもしだしている新政権ですが、いかにも「何かやってくれてるな」と思
わせる素早い行動で、今後に期待したいものです。

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私のホームページでは日常業務における日々感じたことを書いている日記
がありますが、そのさわりを掲載しますので、お読みいただいて、より私
の業務を知っていただける一助となれば幸いです。

【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から

○久々のADR研修
秋晴れで行楽日和の3連休は、2日間びっしりとADR研修で缶ずめ状態で
した。
講師はいつもの白鴎大学の和田先生です。

今回は今までと違い、本格的に申立人、相手方の同席による調停員のロー
ル・プレーニングを行いました。


続きを読む
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建物原因のシックハウス初認定=「開発会社に過失」
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091001

2.<非嫡出子>相続規定、最高裁が合憲決定
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091003

3.建築基準法改正「来年の通常国会で」、前原国交相
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091007

4.林野庁も未登記327棟 民間借地の庁舎など
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091012


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第096号
「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
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前回は「筆界特定の方法とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定登記官・筆界調査委員の役割、筆界特定の手続きの流れ、結果的
に筆界確定訴訟に移行した場合でも紛争の早期解決に役立つということな
どをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのですか?


答え
────────────────────────────────

筆界特定制度を創設した意義は、地図(不動産登記法法14条地図)整備
の促進であり、筆界を巡る紛争を未然に予防し、早期に解決することを可
能にするところにあります。

そこで、筆界特定の申請理由としては、実務上次のような場合が考えられ
ます。

1、分筆登記や地積更正登記のために必要な隣接土地所有者の立会の協力
が得られない。

2、隣接土地所有者の行方がわからない。

3、筆界についての争いがある。

4、通常の筆界確認作業を行い、資格者代理人(土地家屋調査士)が提示
した資料と説明をもってしても筆界線について、双方の認識(意見)が大
きく違う。

5、地籍調査による「筆界未定地」の解消


筆界特定制度を具体的に活用する場面は、上記のようにいろいろとありま
すが、実際には土地家屋調査士の通常業務の範囲内で問題を解決できる場
合がほとんどです。

しかしながら、いくら手を尽くしても解決できない場合に訴訟以外に方法
がなかった時代と比較してみると「筆界特定制度がある」というのは、国
民にとって大変心強いものであり、その恩恵は計り知れないと思われます。


(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会
編)


今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の法的効力と手続きの構造」について配信する予定で
す。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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