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2024/04/01(月)

土地建物情報宅急便 479 「調査士会とは」

土地建物情報宅急便 479 「調査士会とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」479 2024. 4. 1 ■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

ここ2.3日はぽかぽか陽気というか、もう初夏が来たような汗ばむ暑さ
でした。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

今日から新年度ですね。
あまり私共の仕事ではそれほど年度変りと言うことは気にしませんが、
やはり役所の仕事を請けた場合には関係があります。

以前、請けた時から今年度では難しい旨担当者に話をしていたのですが、
いざ仕事が始まるとそのことはすっかり忘れていたようです。

もうそろそろ終わりそうになる頃に「登記をどうしても今年度中に完了し
ないと報酬も払えないかもしれない。」と担当者が言い出して、こちらも
相当慌てました。
しかし、できないものはできません。

ちょうどその担当者が異動になるとのことで、後のことはすべて後任の方
に押し付けてしまったことがありました。

後任の方はそのあたりよく心得てて、業務を2年度に分けて処理していた
だき、ただ働きということは避けられました。

そういうことで役所にとっては年度というのは大切なんだということを理
解したものです。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.第7次国土調査報告書 “無反応な所有者”への対応課題に
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/03/16/084600

2.輪島市火災踏まえた対策、国交省・消防庁が検討会設置
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/03/21/094857

3.太陽光発電設備導入で自治体の4割超でトラブル
総務省が初の実態調査 未解決も2割
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/03/26/135405


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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第443号
「調査士会とは」
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前回は、「宅地建物取引士」について概要をお話しました。
今回は、「土地家屋調査士会(以下「調査士会」といいます)」について
概要をお話しします。


問い
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土地家屋調査士は皆「調査士会」に入会しているそうですが、調査士会と
は、どのようなものなのでしょうか?


答え
───────────────
調査士会(ちょうさしかい)は、会員である土地家屋調査士の品位を保持
したり、業務の改善進歩を図るための指導や連絡に関する事務を行うこと
を目的とした法人で、全国の法務局(又は地方法務局)の管轄区域ごとに
設置されてます。

土地家屋調査士として業務を行う者は、必ず調査士会に入会し、土地家屋
調査士として名簿に登載しないといけないことになっています。

土地家屋調査士が最初に入会する調査士会は、事務所地を管轄する法務局
(又は地方法務局)の管轄区域に設置されている調査士会です。

その後、他の法務局(又は地方法務局)の管轄区域内に事務所を移転しよ
うとするときには、所属する調査士会も変更しなければなりません。

調査士会連合会のホームページに、全国の調査士会が掲載されています。

▼全国の土地家屋調査士会
https://www.chosashi.or.jp/consulting/nationwide/


以上、「調査士会」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「調査士会連合会」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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総数:492件 (全25頁)

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