お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2024/02/01(木)
土地建物情報宅急便 475 「司法書士とは」
土地建物情報宅急便 475 「司法書士とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」475 2024.2. 1 ■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
能登半島の大震災から1カ月がたちましたが、復興はまだまだ前途多難の
ようです。
大阪万博にかけている資金、人材、資材はすぐにでもこちらに回すべきと
思います。
政治資金パーティーから発生した裏金問題もいよいよ大きい問題となりつ
つあります。
政治にお金がかかり過ぎるというのが問題ではないでしょうか?
早くこの問題も片づけて欲しい欲しいところです。
-----------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.文化遺産の屋外プール、完全に干上がる──能登半島地震の“海岸
隆起”で 東大地震研が現地写真を公開
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/01/17/224157
2.建て替え合意要件「4分の3」に緩和へ 老朽マンション再生へ法制
審要綱案
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/01/18/084803
3.家財・住宅損害で税減免 23年所得に適用、能登地震受け―政府・
与党
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/01/20/101037
4.不動産相続の登記義務化 知って 岡山駅東口で法務局など街頭啓発
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/01/24/143801
5.通行料要求、バリケード封鎖…長崎の私道訴訟が和解 住民ら通行可
に
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/01/31/143118
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第439号
「司法書士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「測量士」について概要をお話しました。
今回は、「司法書士」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
不動産の登記には司法書士も関わっているようですが、土地家屋調査士と
の違いはどのようなものでしょうか?
答え
───────────────
土地家屋調査士と司法書士(しほうしょし)、どちらも不動産の登記に関
わる職業ですが、その役割には明確な違いがあります。
不動産の登記は「表題部」と「権利部」に分かれています。
権利部については、さらに「甲区」と「乙区」に分かれています。
それぞれの部分には次のような情報が記載されます。
(1)表題部
土地や建物がどこにどれぐらいあるのかが記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で
所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
上記の内、(1)は土地家屋調査士が担当し、(2)(3)は司法書士が
担当します。
つまり、土地家屋調査士は、土地や建物の現在の状況がどうなっているの
かを特定する登記(表示に関する登記)を担当するのに対し、司法書士は、
その土地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当
するというわけです。
以上、「土地家屋調査士と司法書士の違い」について簡単にご紹介しまし
た。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね
ください。
今回はここまでです。
次回は「行政書士」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2021/08/01(日) 土地建物情報宅急便 415 「土地合筆登記」
2021/07/15(木) 土地建物情報宅急便 414 「地目変更登記」
2021/07/01(木) 土地建物情報宅急便 413 「地図訂正の申出」
2021/06/15(火) 土地建物情報宅急便 412 「地積更正登記」
2021/06/01(火) 土地建物情報宅急便 411 「境界確定図」
2021/05/15(土) 土地建物情報宅急便 410 「境界標」
2021/05/01(土) 土地建物情報宅急便 409 「分筆登記」
2021/04/15(木) 土地建物情報宅急便 408 「地積測量図」
2021/04/01(木) 土地建物情報宅急便 407 「地籍」
2021/03/15(月) 土地建物情報宅急便 406 「地積」
2021/03/01(月) 土地建物情報宅急便 405 「中間地目」
2021/02/15(月) 土地建物情報宅急便 404 「雑種地」
2021/02/01(月) 土地建物情報宅急便 403 「地目」
2021/01/15(金) 土地建物情報宅急便 402 「農地の慣習上の筆界」
2021/01/01(金) 土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
2020/12/15(火) 土地建物情報宅急便 400 「海に突き出た土地の境」
2020/12/01(火) 土地建物情報宅急便 399 「海・川・湖と陸地の境」
2020/11/15(日) 土地建物情報宅急便 398 「筆界未定地」
2020/11/01(日) 土地建物情報宅急便 397 「傾斜地の筆界」
2020/10/15(木) 土地建物情報宅急便 396 「所有権界」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。