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2024/01/01(月)

土地建物情報宅急便 473 「土地家屋調査士の業務」

土地建物情報宅急便 473 「土地家屋調査士の業務」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」473  2024.1.1 ■■■


皆さん、あけましておめでとうございます。
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。

ご家族の皆様おそろいで穏やかなお正月をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年は本メルマガをお読みいただき,誠にありがとうございました。
本年も昨年同様よろしくお願いいたします。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.「リフォーム税制」見直しで控除額増加 年内分も対象
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/12/18/135152

2.不動産取得税の特例措置など3年延長 土地の流動化へ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/12/20/083814

3.22年度公害調査 最多は「工事・建設作業」野焼きにも苦情
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/12/21/084235

4.2024年3月から、相続手続きに必要な「戸籍取得」が劇的に楽になる!
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
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れば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第437号
「土地家屋調査士の業務」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
今回は、「土地家屋調査士の業務」について概要をお話しします。


問い
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土地や建物といった不動産関係の資格者が行う業務にもいろいろあると思
いますが、土地家屋調査士とはどのような業務を行っているのでしょうか。



答え
───────────────
土地家屋調査士の業務は次の5つです。

1、不動産の表示に関する登記について必要な、土地又は家屋に関する調
査及び測量をすること。

2、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

3、不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理する
こと。

4、筆界特定の手続について代理すること。

5、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る
民間紛争解決手続について代理すること

※5の業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な
能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調
査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。

土地家屋調査士についての紹介動画がありますのでご覧下さい。
https://www.chosashi.or.jp/investigator/about/

「土地家屋調査士」の概要をわかりやすく紹介していますので、こちらも
ご覧下さい。
https://to-ki.jp/center/chosashi/

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映すること
によって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極め
て公共性の高いものです。

その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制
定しています。
https://www.chosashi.or.jp/media/rinri20191212.pdf

こちらで全国の土地家屋調査士を検索することができます。
https://www.chosashi.or.jp/search/


以上、「土地家屋調査士」について簡単にご紹介しました。詳しくお知り
になりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「測量士」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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