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2023/07/01(土)

土地建物情報宅急便 461 「準都市計画区域とは」

土地建物情報宅急便 461 「準都市計画区域とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」461  2023. 7. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

梅雨真っ只中で蒸し暑い日が続きますが、皆様いかかお過ごしでしょうか?
当地では昨夜は土砂降りの雨でなかなか寝付かれませんでした。
線状降水帯の箇所もあるようなので、十分に今後の天気予報に気を付けて
ください。

先日依頼の受けた土地の周辺の測量結果がでましたが、いろいろな箇所で
地積測量図とブロック塀等の現況がかなり相違があることがわかりました。

地積測量図があっても、現地に境界杭等がなく、勝手な所にブロック塀を
設置したようです。
お隣との境界付近にブロック塀等の構造物を設置する際は必ず境界を確認
したうえで設置していただきたいですね。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第425号
「準都市計画区域とは」
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前回は、「非線引き区域」について概要をお話しました。
今回は、「準都市計画区域」について概要をお話しします。


問い
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「準都市計画区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょ
うか?


答え
───────────────
多くの人々が住んでいる都市では、機能的な都市活動を確保するために、
計画的なまちづくりが必要になります。

都市計画区域は、秩序ある都市化を進める区域で、まちの中心となる市街
地から郊外の田園地域まで、一体として計画する必要がある区域を、都道
府県が指定します。

これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、土地利用
の整序又は環境の保全を行う区域で、

(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進
み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障
が生じるおそれがある区域

について、都道府県が指定します。

高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が
多いようです。

準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を
受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。


以上、準都市計画区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「土地区画整理事業」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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