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2023/02/01(水)

土地建物情報宅急便 451 「マンション所有者と敷地の権利」

土地建物情報宅急便 451 「マンション所有者と敷地の権利」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」451  2023. 2. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

最近、朝寒くもう少し寝たいという気分になってしまいますが、皆様い
かがお過ごししょうか?

雪がこれでもかと積もっている地域ですと、交通障害もそうですし、毎日
の雪かきも辛いですね。雪下ろしの事故も多発していますから、本当に大
変だと思います。

少々の寒さなんか言っていられませんね。



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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.ミリ単位の地図データ開放 法務省、民間に無償で 農業IT化・災害
復旧に活用
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/16/175533

2.法務局の地図データをネットで無料公開へ…不動産取引で使用、これ
までは有償
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/20/232922

3.岸田政権が乗り出す「空き家への課税強化」
特定空き家の認定厳格化で固定資産税が跳ね上がる
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/22/145527

4.空き家活用へ促進区域を設定 自治体撤去の手続き簡略化
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/23/203218


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第415号
「マンション所有者と敷地の権利」
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前回は、「分譲マンションの敷地の範囲」について概要をお話しました。
今回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しします。



問い
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購入したいと考えている分譲マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)
に、敷地権(敷地権の種類・所有権)の記載があるのですが、これは何を
意味するのでしょうか?


答え
───────────────
敷地権(しきちけん)とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登
記された敷地の権利です。

分譲マンションの購入者は通常、その建物(専有部分)だけでなく、マン
ションの敷地に関する権利も一緒に取得することになります。

一戸建て住宅のような通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独
立した不動産として別々に登記されています。

そのため、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。

しかし、分譲マンションのような区分建物の登記は、その敷地に関する権
利も一緒に登記されていて、建物(専有部分)と敷地の権利は分離して処
分することができない扱いとなっています。

ですから、このようなマンションを売り買いすると、その敷地の権利も一
緒に売り買いされることになるのです。

この事は、規約によってマンションの敷地と定めた土地(規約敷地)につ
いても同様です。


以上、マンション所有者と敷地の権利について簡単にご紹介しましたが、
実際には、建物(専有部分)と敷地に関する権利とを分離して処分できる
場合もあり、多様なケースが存在します。

詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分譲マンション土地の持分」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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