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2022/11/15(火)

土地建物情報宅急便 446 「ビニールハウスは登記できるか」

土地建物情報宅急便 446 「ビニールハウスは登記できるか」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」446  2022.11.15■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

今年ももう残り1月半となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今年のことを言うにはまだ早いですが、今年は難しい案件が多くあり、
頭を悩まし、眠れない夜が多かったように思います。

それだけ勉強できる機会が多く持てる、という前向きな考えを持てばいい
のでしょうが、愚痴で出てしまようではまだまだ修行が足りません。



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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/11/10/084253
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第410号
「ビニールハウスは登記できるか」
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前回は、「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しました。

今回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しします。



問い
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畑の中に農耕用のビニールハウスを建てました。基礎はコンクリートで、
部分的に鉄骨も使用しており、かなりガッチリした構造をしています。

このビニールハウスを建物として登記する事は可能でしょうか?


答え
───────────────
建物として登記するためには、法の規定に基づき建物と認定されなければ
なりませんが、ビニールハウスの場合は建物と認定されませんので登記は
できません。

法の条文には次のように書いてあります。

「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した
建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなけれ
ばならない(不動産登記規則:第百十一条)」

要件をまとめると次のようになります。

1.土地に定着していて容易に移動できないこと。

2.永続性があること。

3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。

5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。


基礎がコンクリートで柱が鉄骨であっても、屋根及び周壁のに当たる部分
がビニールで覆われているだけだと、構造上の永続性が認められず要件を
満たさないと判断されます。

これは、ビニールの耐用年数が短いことに起因しています。

もし、屋根や周壁にガラス等の永続性のある板がはめ込まれているような
場合には、建物として認められます。


以上、ビニールハウスの登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「プレハブ建物の登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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