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2022/08/15(月)

土地建物情報宅急便 440 「相続した山林の場所探し」

土地建物情報宅急便 440 「相続した山林の場所探し」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」440  2022. 8.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

一昨年、去年と違って感染者数は高止まりですが、行動制限のない盆休み
となっています。皆様いかがお過ごしでしょうか?

外での作業は誰かと話をするのでなければ、できるだけマスクははずして
作業を行っています。そうでなければ、この暑い中での作業は感染するよ
り熱中症でやられてしまいます。

先日境界立会されていない遠方の方に筆界確認書を送ったのですが、返送
されてきません。何度か連絡はしているのですが、すべてなしのつぶてで
す。
この方がこの土地を売る時にはどうするんでしょうか?

今どき境界立会無しに売買はあり得ないし、たとえ境界立会の要請が来た
としても、快く立会には応じられないでしょう。
「お互いさま」という気持ちが無ければ…


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第404号
「相続した山林の場所探し」
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前回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。


問い
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相続した土地(山林)を確認したいと思い現地に行ってみたのですが、境
界がはっきりせず場所を特定できませんでした。この土地の場所を知るた
めにはどうしたらいいのでしょうか。また、将来のためにしておくべき事
を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。


答え
───────────────
不明な土地の所在の確認は、法務局に備え付けられている図面が有力な手
がかりになります。

法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができ
る図面が備えられています。この図面には地図と公図(地図に準ずる図面)
の2種類があります。

地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されたもので、一定の精度があ
るのですが、まだ備え付けられていない地域もあります。

公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあま
り良くありません。

法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料(都市計画図)等も手
がかりになります。
山の境界は山の尾根・谷等の地形で区画される場合も多いので、それらを
なぞっていけば、土地の位置や形状、隣接地の所有者特定の糸口になりま
す。

境界を確認するためには、上記の手がかりから得た情報を元に、現地での
測量や隣接者との立ち会い等が必要になります。

対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に準ず
る図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が発生
していたりすると、作業が難航し膨大な時間を要することもあります。

全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設
し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお
勧めします。

土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします
ので、将来のために是非作成しておきましょう。


以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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