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お役立ち情報バックナンバー

2022/08/01(月)

土地建物情報宅急便 439 「20年前に建てた建物の登記」

土地建物情報宅急便 439 「20年前に建てた建物の登記」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」439  2022. 8. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

前回は「第7波がきているようです。」とお伝えしたばかりなのに、もう
第6波以上に最大の感染者数がでています。

以前のような重症化率は高くないようですが、それでもかからないにこし
たことはありません。
気をつけましょう!

昨日は先日行われた境界立会の筆界確認書ができましたので、書類に署名
捺印を貰いに各地権者様宅に伺いました。

体全体汗びっしょになりました。当然マスクをつけていますが、そのマス
クも汗でぐっしょりでした。
いつまでこんなことが続くことやら…



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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.地方公共団体や民間事業者らが連携した空き家対策70件採択
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/07/16/091143

2.ビル外壁を3Dプリンターで「印刷」、高橋カーテンウォール工業
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/07/25/085438

3.環境配慮型住宅に優遇金利 住信SBIネット銀行
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/07/28/090838

4.築40年超えると不具合増加 迫り来るスラム化の危機
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/07/29/093102


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第403号
「20年前に建てた建物の登記」
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前回は、「国有地の払い下げを受けた時」について概要をお話しました。
今回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しします。


問い
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20年前に家を新築した際に登記していなかったことが判明しました。
今回銀行から融資を受けるため登記の必要があるのですが可能でしょうか。
新築時の建築確認済証や検査済証などの書類は紛失しています。


答え
───────────────
法律上は、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければなら
ない事になっています。しかし、期限を過ぎても必要な書類が揃えば登記
は可能です。

建物の登記に必要な書類は、登記官が申請人の所有権の取得を推測・判断
できる書類で、原則として次のうちの2種類が必要とされています。

1.確認済証
2.検査済証
3.建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4.建築請負契約書+工事代金領収書
5.固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6.敷地所有者の証明書
7.敷地の賃貸契約書
8.火災保険加入証書
9.電気ガス水道等の設備代金領収書
10.建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11.隣地居住者の証明書
12.借家人の証明書


もし、増改築等で新築当時と違う建物になっていたり、相続が発生してい
たりすると、上記以外の書類が必要になる場合があります。

登記をしないまま何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段に
なって、予想していなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければな
らない事態になる等、予期しない負担が発生する事も多々あります。

不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題
登記を申請する義務を負わせています。怠った場合罰則もあります。

建物を新築した際には登記をしておくことをお勧めします。


以上、登記をしないまま何年も経過した建物の登記について簡単にご紹介
しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「相続した山林の場所探し」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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