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2022/07/15(金)

土地建物情報宅急便 438 「国有地の払い下げを受けた時」

土地建物情報宅急便 438 「国有地の払い下げを受けた時」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」438  2022. 7.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

戻り梅雨と言うのでしょうか、ここ1週間ほどぐずついた天気が続いてい
ますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

コロナウィルスはBA.5という従来よりも感染力の高い新型オミクロン株の
発生により第7波がきているようです。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/newvariant/

なかなか収束にはほど遠いですね。
熱中症のこともあるので、屋外での作業はずっとマスクを着けているわけ
にもいかず、人と話をする時以外ははずしています。

つけたり、はずしたりいろいろ面倒ですが、今できるところはそのくらい
でしょうか?


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建設会建設会社員2人、無資格で登記申請「違反と思わず」…
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/07/01/185311

2.海外IT7社、義務の法人登記「しない」…ネット中傷対策へ法務省が
過料求め初の通知
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/07/01/224633

3.地籍調査、「優先実施地域」進捗率は80%に 国交省
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/07/02/092201

4.総務省 美作市の太陽光パネル税に“待った” 再協議で波紋
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/07/08/093406


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第402号
「国有地の払い下げを受けた時」
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前回は、「建物を合体した時」について概要をお話しました。
今回は、「国有地の払い下げを受けた時」について概要をお話しします。


問い
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旧里道の払い下げを受けたのですが、この土地は登記されていませんでし
た。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?


答え
───────────────
未登記の土地を入手したのであれば、土地の表題登記を申請しなければな
りません。

問いにある旧里道は「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と
呼ばれる土地です。

法定外公共物は、道路法や河川法といった法律の適用が無い状態で里道や
水路に使用されている土地をいいます。

里道や水路はもともとは国有地ですが、現在は宅地や田畑の一部になって
しまっていて、里道や水路としての機能を失っているものは、払い下げを
受けることが可能です。

このような国有地は登記されていない場合が多く、未登記の土地を入手し
た場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。

土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報の添付が必要です(
不動産登記令 別表四項添付情報)。

イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっ
ては、これに代わるべき情報)

これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、お近くの
土地家屋調査士にお問い合せください。

以上、国有地の払い下げを受けた時について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「20年前に建てた建物の登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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