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2022/01/15(土)
土地建物情報宅急便 426 「登記できない建物」
土地建物情報宅急便 426 「登記できない建物」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」426 2022. 1.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
正月があっという間に過ぎてしまいました。
最近なんだか「正月らしさ」がだんだん消えてしまって、通常の連休に
なってしまっているように感じます。
さて、新型コロナのオミクロン株の圧倒的感染力で感染者数が全国に第
5波以上に広がる恐れがあるようです。
しかし、あまり重症化しないとも言われていますので、無闇に恐れるこ
とは無いようですが、注意するに越したことはありません。
どちらにしても、ウィルスが体内に侵入してきても、それに対抗できる
免疫力をつけることが大事なようです。
「免疫力を上げる方法とは?今日からできる4つのポイント」を参考に
これからでも免疫力をつけて、コロナを撃退しましょう!
https://www.macrophi.co.jp/special/1326/
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.木材の需給動向「ややひっ迫」続く 12月建設資材需給調査
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/01/08/092723
2.築40年超のマンションは10年後に130万戸増、「要除却認定」拡充で
建て替え促進
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/01/11/091633
3.“地面師”約2億円詐取か 渋谷区一等地 所有者なりすまし
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/01/12/182655
4.利用進まぬ所有者不明土地、法改正で防災や再エネに用途拡大
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/01/13/085451
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れば幸いです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第390号
「登記できない建物」
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前回は、「床面積に含まれない部分」について概要をお話しました。
今回は、「登記できない建物」について概要をお話しします。
問い
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ビニールハウスは登記できないと聞いたのですが、どのような理由で登記
できないのでしょうか?
答え
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建物として登記するためには、満たさなければならない要件があります。
登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。
(1)屋根および周壁などで外気を分断できること。
(2)土地に固定されていて容易に移動できないこと。
(3)永続的に使用できること。
(4)その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
(5)独立した不動産として取引対象となりうるものであること。
これらを全て満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけ
ですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているよう
な場合は、建物として認められる場合があります。
その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。
・コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置
容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。
・工事現場に設置されているプレハブの事務所や作業宿舎
工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプ
レハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。
・住宅展示場のモデルハウス
これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記
できません。
・建築途中の建物
建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので
登記できません(建物が完成すれば登記できます)。
以上、「登記できない建物」について簡単にご紹介しました。詳しくお知
りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「主である建物と附属建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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