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2021/09/01(水)

土地建物情報宅急便 417 「土地の面積の計算方法」

土地建物情報宅急便 417 「土地の面積の計算方法」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」417  2021. 9. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

岡山県でも先月27日より緊急事態宣言地域になりました。
その中においてもオリンピックが開催され、いろいろな感動を与えました
が、無事閉会しました。

今パラリンピックも終盤となり、ここでもオリンピックを超えるくらい感
動がありますね。

私も初めてパラリンピックの競技をじっくりテレビで見ましたが、いろい
ろな障害度合いに応じた競技があるのを知りました。

特にバスケットもそうですが、ラグビーは本当に車いす同士のぶつかり合
いで格闘技そのもののような感じですね。

しかしコロナ感染者数は東京ではやや下火になっていますが、全国的には
まだまだ感染爆発の傾向はありますので、今まで通り不要不急の外出の自
粛、マスクの着用等は必要ですね。



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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.直轄国道で初の「沿道区域」、民有地の安全対策費用を国が負担
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/08/17/091239

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3.2023年を目処に枝の切除に関するルールが変わります!
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4.空家法施行から6年、全国の市区町村の対応は?
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/08/30/092325


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第381号
「土地の面積の計算方法」
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前回は、「合筆できない土地」について概要をお話しました。
今回は、「土地の面積の計算方法」について概要をお話しします。


問い
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登記記録に記録されている土地の面積(地積)は、どのような方法で計算
されているのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の面積は、まず境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)を
行い、その測量結果に基づいて計算します。

境界確定測量の成果として得られるのは、境界点の座標値です。

土地の面積は、境界点の座標から方程式により算出する、座標面積計算(
ざひょうめんせきけいさん)で行うのが主流です。

座標面積計算が主流になる前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三
角形の面積を足し合わせる、三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)
が使われていました。

法務局に保管されている地積測量図には、面積計算の方法及び計算結果も
掲載されていますが、古い地積測量図には三斜面積計算で計算されている
ものが存在します。

参考図1:
 


尚、土地の面積は、水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)と呼ばれ
る面積を使います。

水平投影面積は、傾斜している土地でも、水平に置き換えて計算します(
その土地を真上から見たときの面積です)。実際の見かけ上の面積とは違
うことがありますので注意してください。

参考図2:
 


また、土地の面積を実際に測ると、登記の面積(地積)と違う場合があり
ます。このような場合には、登記を正しい面積に直す手続が必要になりま
す。


以上、「土地の面積の計算方法」について簡単にご紹介しました。詳しく
お知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「位置指定道路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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