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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2021/08/01(日)
土地建物情報宅急便 415 「土地合筆登記」
土地建物情報宅急便 415 「土地合筆登記」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」415 2021. 8. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
オリンピックが開催されて早1週間が過ぎ、メダル獲得ラッシュに沸いて
いる日本ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
しかし、手放しでは喜んではいられない現実があります。
案の定というか、当初の予想以上にコロナの感染者数が幾何数的に増加し
ています。
東京近辺では再再度緊急事態宣言が発出されています。
政府は人流の減少とワクチン接種率の増加を掲げて、対策ができているよ
うな印象を与えていますが、一般国民の意識とはかなりかけ離れているよ
うに思えます。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
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ば幸いです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第379号
「土地合筆登記」
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前回は、「地目変更登記」について概要をお話しました。
今回は、「土地合筆登記」について概要をお話しします。
問い
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複数の土地を一つの土地にまとめる際に行う土地合筆登記とは、どのよう
なものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地と土地との境界を筆界(ひっかい)といいます。
そして、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれ
に地番が付けられています。
合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)とは、互いに接する数筆の
土地を、一つの土地(一筆の土地)にまとめる登記のことをいいます。
土地合筆のケースとしては次のようなものがあります。
・複数の土地をひとまとめにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合
だたし、次のような条件を満たしている必要があります。
・字名が同じ
・地目が同じ
・所有者が同じ
・接続していること
・所有権以外の権利の登記(抵当権等)がないこと
(※抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的
に合筆できます)
合筆登記を申請することができるのは、土地の所有者です。
申請義務はありませんので、その所有者の意思に基づいて申請することが
できますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.登記申請
合筆登記だけであれば、通常は測量業務は行いません。
合筆登記がなされると、合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他
方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り
再使用されない事になっています。
参考図:
参考図の例の場合、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の
事情がない限り再使用されないことになります。
ただし、7番に母屋があり、6番2に物置の附属建物がある場合等には特
例として7番に合筆できることもあります。
以上、「土地合筆登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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