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2021/03/01(月)

土地建物情報宅急便 405 「中間地目」

土地建物情報宅急便 405 「中間地目」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」405  2021. 3. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

今日から大阪など6府県で新型コロナの緊急事態宣言が解除されましたが
、これから花見、卒業・入学式、入社式、いろいろな歓送迎会等人の出入
りが多くなると、再び第4波が来るのではないかと心配しますが、いかが
でしょうか?

コロナのこともそうですが、最近の国家公務員についても心配というか、
呆れることばかりですね。
2000年に旧大蔵省の接待汚職問題を機に「国家公務員倫理規定」が作
られたようですが、多くの幹部がこれを破っているわけですから。

我々の業界でも、前は研修会のあとは必ず法務局の職員を懇親会に呼んで
会食していました。その後の2次会、3次会にも付き合っていただきまし
たが、その費用はすべて業界の負担でした。

もちろん上記の通り、今はほとんどありません。あってもワリカンで会食
をしています。

なかなか本音が聞きずらいということもありますが、やはりこれが正常な
んでしょうね。



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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第369号
「中間地目」
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前回は、「雑種地」について概要をお話しました。
今回は、「中間地目」について概要をお話しします。


問い
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土地の地目には、登記できない「中間地目」と呼ばれる地目があると聞き
ましたが、どのようなものなのでしょうか?


答え
───────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりま
せん。しかし、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」と判断されると
きには登記できません。

中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況
が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。

例えば、登記上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土し
て更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用
している土地などがそうです。

本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建
物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用
と推測されます。この場合、地目が変更されたと認められません。

この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登
記をする事になります。

また、地目が「宅地」の土地に建っていた建物が取り壊され、更地の状態
になった土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の
変更登記はできません。


以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。


詳しくお知りになりたい場合は、ご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「地積」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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2004/11/01(月) 「土地建物情報宅急便」bX
2004/10/15(金) 「土地建物情報宅急便」bW
2004/09/30(木) 土地建物情報宅急便bV
2004/09/14(火) 土地建物情報宅急便bU
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2004/08/14(土) 土地建物情報特急便bS
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2004/07/27(火) 登記の畠中メルマガ2

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