お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2021/03/01(月)
土地建物情報宅急便 405 「中間地目」
土地建物情報宅急便 405 「中間地目」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」405 2021. 3. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
今日から大阪など6府県で新型コロナの緊急事態宣言が解除されましたが
、これから花見、卒業・入学式、入社式、いろいろな歓送迎会等人の出入
りが多くなると、再び第4波が来るのではないかと心配しますが、いかが
でしょうか?
コロナのこともそうですが、最近の国家公務員についても心配というか、
呆れることばかりですね。
2000年に旧大蔵省の接待汚職問題を機に「国家公務員倫理規定」が作
られたようですが、多くの幹部がこれを破っているわけですから。
我々の業界でも、前は研修会のあとは必ず法務局の職員を懇親会に呼んで
会食していました。その後の2次会、3次会にも付き合っていただきまし
たが、その費用はすべて業界の負担でした。
もちろん上記の通り、今はほとんどありません。あってもワリカンで会食
をしています。
なかなか本音が聞きずらいということもありますが、やはりこれが正常な
んでしょうね。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.山中湖の別荘ピンチ 山梨県、富士急に貸した県有地「契約無効」
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/02/19/093815
2.川が汚れてから住民気づく…太陽光発電巡りトラブル続発
条例で規制も
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/02/21/142213
3.管理者不在の老朽水路から漏水、斜面崩壊で列車脱線
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/02/24/184703
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第369号
「中間地目」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「雑種地」について概要をお話しました。
今回は、「中間地目」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地の地目には、登記できない「中間地目」と呼ばれる地目があると聞き
ましたが、どのようなものなのでしょうか?
答え
───────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりま
せん。しかし、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」と判断されると
きには登記できません。
中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況
が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。
例えば、登記上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土し
て更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用
している土地などがそうです。
本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建
物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用
と推測されます。この場合、地目が変更されたと認められません。
この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登
記をする事になります。
また、地目が「宅地」の土地に建っていた建物が取り壊され、更地の状態
になった土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の
変更登記はできません。
以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
詳しくお知りになりたい場合は、ご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「地積」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2007/06/15(金) 「土地建物情報宅急便」72 2007. 6.15
2007/06/01(金) 「土地建物情報宅急便」71 2007. 6.1
2007/05/17(木) 「土地建物情報宅急便」70 2007. 5. 15
2007/05/01(火) 「土地建物情報宅急便」69 2007. 5. 1
2007/04/16(月) 「土地建物情報宅急便」68 2007. 4.15
2007/04/01(日) 「土地建物情報宅急便」67 2007. 4.1
2007/03/15(木) 「土地建物情報宅急便」66 2007. 3.15
2007/03/01(木) 「土地建物情報宅急便」65 2007. 3. 1
2007/02/15(木) 「土地建物情報宅急便」64 2007. 2.15
2007/02/01(木) 「土地建物情報宅急便」63 2007. 2. 1
2007/01/15(月) 「土地建物情報宅急便」62 2007. 1. 15
2007/01/01(月) 「土地建物情報宅急便」61 2007. 1. 1
2006/12/15(金) 「土地建物情報宅急便」60 2006.12.15
2006/12/01(金) 「土地建物情報宅急便」59 2006.12.1
2006/11/15(水) 「土地建物情報宅急便」58 2006.11.15
2006/11/01(水) 「土地建物情報宅急便」57 2006.11.1
2006/10/16(月) 「土地建物情報宅急便」56 2006.10.15
2006/10/01(日) 「土地建物情報宅急便」55 2006.10. 1
2006/09/16(土) 「土地建物情報宅急便」54-1
2006/09/15(金) 「土地建物情報宅急便」54 2006.9.15
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。