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2008/04/01(火)
土地建物情報宅急便 91 「牧場とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」91 2008. 4. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
旭川河畔のさくらカーニバルは先週の金曜から開催されていますが、肝心
の桜はまだちょっと2.3分咲きのようで、浮かれるにはまだ早いようです。
さて毎年恒例になっていますが、土地家屋調査士会では4月1日を「表示登
記の日」としまして、いろいろ県下各地で登記無料相談会を開催しており
ます。司法書士会も協力していただき、登記全般にわたってご相談を受け
ておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相談日、相談場所は下記のとおりです。
http://www.okayama-chousashikai.or.jp/cgi-bin/tboard006/tboard006.cgi
(アドレスが切れている場合にはコピー・貼り付けをしてください)
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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おります。
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れば、幸いに思います。
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1. 租特法失効、土地売買など「増税」
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2.08年の公示地価、2年連続上昇
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4.農道の48%一般道に変更
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080331
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◆登記・測量のQ&A 第059号
「牧場とは」
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前回は地目の「山林」についてお話ししました。
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹
や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山
林」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「牧場」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「牧場」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、牧場(ぼくじょう)は、
「家畜を放牧する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条10号)
牛や馬、羊や山羊などの家畜を放牧する土地は、「牧場」として取り扱い
ます。
家畜の飼育は、牧場の区域内の土地と施設とを一体的に利用して行います
ので、家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草
栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱います。
ただし、牧場区域外で牧草を栽培している土地は、「畑」として取り扱い
ますので、注意が必要です。
今回はここまでです。
次回は、地目の「原野」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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