• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2009/04/15(水)

土地建物情報宅急便 116「井溝とは」

土地建物情報宅急便 116「井溝とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」116 2009. 4.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

初夏のようなぽかぽか陽気になりましたが、皆さんいかがでしょうか?

前回お話したとおり、岡山市が政令指定都市になり、4つの行政区に分か
れました。
岡山市から私が理事を務める公嘱協会
  正式名は社団法人岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
  http://www.okayama-kousyoku.or.jp/
に発注(道路拡幅等の用地測量)する場合、本庁の担当課だったのが、今
後それぞれ4つの区からの発注になるとのことで、他の役員ともども、あ
いさつ廻りを行いました。

どこもまだ荷物の整理・片づけも途中のようだし、なにか慌ただしい、せ
わしい中でのあいさつ廻りとなりました。


さて話題をがらりと変えまして、今朝の新聞から気になる記事がありまし
た。
「最高裁、痴漢事件で逆転無罪判決 慎重審理求める初判断」

「被害に関する供述には疑いの余地がある」と判断し懲役1年10月とし
た1、2審判決を破棄、逆転無罪を言い渡したとのこと。

被害者の供述のみだけが採用され、加害者(とされた)の供述は一切採用
されず、すればするほど反抗的だと思われ、一層罪が重くなるような今の
制度に本当に疑問を感じます。

こういう事件は裁判員制度では扱わないのでしょうが、その裁判員制度が
始まる中で、もっと開かれた柔軟な捜査、取り調べ、裁判が必要と思いま
す。自分が加害者に仕立てられないためにも。


------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.姉歯事件で行政の過失認める初判決
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090401

2.住宅着工戸数の落ち込み深刻に
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090402

3. 知ってトクする!住宅税制(第5回)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090406

4. 13万ヘクタールが農地復元不能
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090408

5. 住宅取得のための贈与税軽減など追加経済対策を了承
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090411

6. 住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行に向けた取り組み状況
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090414

------------------------------------------------------------------

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第084号
「井溝とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「堤」についてお話ししました。
防水のために作られた堤防は、その頂上部分が道路として利用されている
場合でも「堤」として取り扱うこと、海岸に築造された防潮堤も「堤」と
して取り扱うことができる事などをご紹介しました。

今回は地目の「井溝」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「井溝」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、井溝(せいこう)とは、
「田畝又は村落の間にある通水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条19号)

田畝(でんぽ)とは田の畝(うね)のことをいい、この田畝の間にある通
水路は「井溝」として取り扱います。
また、山あいの村落に見られる通水路も「井溝」として取り扱います。

以前ご紹介した「用悪水路」と似ていますが、別の地目です。
田や畑に水を供給するかんがい用の水路であれば「用悪水路」として取り
扱いますが、単に、落とし水や湧き水などを流すための水路であれば「井
溝」として取り扱います。

外観上は「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多く、そ
の利用状況を詳しく調べた上で判断することになります。


以上、地目の井溝について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「保安林」について配信する予定です。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら