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2021/02/15(月)

土地建物情報宅急便 404 「雑種地」

土地建物情報宅急便 404 「雑種地」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」404  2021. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

昨日は東北・関東圏において大きな地震がありました。
10年前の東日本大震災の余震とのことです。
しかしけが人は出たものの死者が一人も(現在のところ)出ていなかった
のは不幸中の幸いでした。

皆さんのところはいかがでしたでしょうか?

このコロナ禍において、避難も大きな苦労があると思われます。
どうか皆さんご自愛ください。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.ステイホーム時代の住まいと換気。
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/02/06/093628

2.長期優良住宅普及に向け、関連法案を閣議決定
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/02/09/112203

3.相続登記義務化を答申=「所有者不明土地」解消で―法制審
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/02/10/205236

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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第368号
「雑種地」
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前回は、「地目」について概要をお話しました。
今回は、「雑種地」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
私が所有する土地の登記記録の地目欄に「雑種地」と記載されていました。

この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?


答え
───────────────
土地の登記記録に記載される地目は、土地をその利用状況によって区分し
たもので、法律によって23種類が定められています。

不動産登記法では、地目について次のように規定されています。

「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼
・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安
林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」

上記の地目の内、雑種地以外の22種類の地目については、どういう土地な
のか具体的に定められていますが、雑種地については「何れにも該当しな
い土地」と規定されています。

典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、


店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場
はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含め
てその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。

また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、
その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、
建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱いま
す。

ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場合
には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事もできます。

その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、
宅地に接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさ
んあります。


以上、「雑種地」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「中間地目」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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