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2020/08/01(土)

土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」

土地建物情報宅急便 391 「表示に関する登記の種類」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」391  2020. 8. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

夏本番になりましたが、なんとなく憂鬱な毎日となっていますが、皆さん
いかがでしょうか?

最近測量している時にゲリラ豪雨にあってしまい、予定が大幅に遅れてし
まい、頭を抱えています。
本当にゲリラ豪雨が多いことを実感します。


「Go To キャンペーン」の影響かどうかはっきりわかりませんが、全国
で新型コロナの感染者が最多になり、完全に第1波を超える第2波が来
ているようです。

地元岡山でも連日の感染者が、しかもここ直近では4人、5人とまとめて
出ています。7月31日現在累計79名の感染者がいます。
収まる傾向が全く見えないというのも気が滅入りますね。

とにかく他人からうつらない、他人にうつさないという基本的な対策を
とるしかないようです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.国交省、所有者不明土地を活用する先進的取り組みの二次募集を開始
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/07/15/175758

2.不動産取引時に水害ハザードマップ上の所在地説明義務化
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/07/20/234756

3.国交省、長期優良住宅の工務店への周知推進
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/07/23/093339


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第355号
「表示に関する登記の種類」
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前回は、「表示に関する登記」について概要をお話しました。
今回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しします。


問い
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表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?



答え
───────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっ
きりさせるための登記で、不動産登記の「表題部」に記載されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

不動産登記の見本:
https://to-ki.jp/data/VOL-402.jpg


まだ登記されていない不動産について最初に行うのが表題登記ですが、こ
れは表示に関する登記の一つです。

また、既に登記されている表題部の事項に変更があった時に行う変更登記
や、誤りを正しく改める更正登記も表示に関する登記になります。

表示に関する登記には、次のような種類があります。

■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など

■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など


尚、表題部にはその不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、表題
登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や
氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。

ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になっ
た場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。


以上、「表示に関する登記の種類」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「表題登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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