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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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お役立ち情報バックナンバー
2004/08/14(土)
土地建物情報特急便bS
■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」bS■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の畠中秋夫です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を毎月2回お届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html
★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
法務省が打ち出した「新たな境界確定制度の創設」についてです。
「境界」については、住宅・不動産業を営んでいらっしゃる皆さんにとっては、少なからず関心をお持ちだと思います。
境界が確定しているか、していないかはやはり財産価値が違ってきます。
お客様に境界トラブルを起こさせないために、まず「境界確定」から
http://chosashi.s19.xrea.com/kyokaikakuteiseido.htm
★★★★★土地建物悩み相談Q&A★★★★★2004年8月15日
「仮換地上の建物の登記」
問い
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私は土地区画整理地内の土地を購入し建物を建てました。
組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されたのですが、街区番号
やら、底地地番やら複雑で、自分の土地の正しい地番がよくわからないの
で教えて下さい。
このような仮換地の状態で、建物の登記はできるのでしょうか。
答え
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仮換地の指定とは、換地処分を行うために必要のある場合に、従前の土地
に代わって仮に使用し、または収益することのできる土地(仮換地)を指
定することです。
この仮換地(図では8ブロック2ロット)に指定されますと、これまで従
前の土地(図では26番)にあった使用収益権が8ブロック2ロットに移
ります。
(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1コマを示します)
ただし、所有権は換地処分の公告の日までは今までの通り26番にあるの
です。
従って所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通りの26番という
ことになり、売却する場合も26番の移動を行います。
また仮換地の状態でも、建物の登記はできます。
あなたが使用・収益できる土地は8ブロック2ロットであり、建物登記の
際は底地地番と仮換地の地番を併記して行うことになります。
ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、いたってシンプルで単に地
番と地積を変更することです。
次回は「通行地益権を設定したい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakanaka/
事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417
【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp
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