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お役立ち情報バックナンバー

2020/04/15(水)

土地建物情報宅急便 384 「登記」

土地建物情報宅急便 384 「登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」384  2020. 4.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。


前回同様、新型コロナウィルスの話題で暗い話になってしまいます。
岡山でも昨日感染者が一人増えて16名となっています。

読者の中には自粛せざるを得ない業界の人も含まれているかもしれません
が、自粛の業界、そうでない業界との線引きがわかりずらいですね。
また問題になっている補償もあいまいでです。

飲食業・観光業等関連の業界では自粛してもしなくても相当な痛手になる
かと思います。
自粛だけを叫ぶのではなく、早い段階で補償を明確に打ち出すのが今すべ
き政府のやるべきことではないでしょうか?

また他人に痛手を伴うことをさせるわけですから、言っている本人達も、
やはり「給料半額カット」とか言うのが筋だと思うのですが…

皆様も感染にうつらないように、また感染させないように不要不急の外出
は控えていただき、1日でも早く収束するよう祈るばかりです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.不動産業の3月景気動向、過去最大の下落幅 帝国データ調べ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/04/160302

2.空き家管理や利活用法を紹介 総社市が対策ハンドブック作製
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/06/170811

3.解体・修繕の空き家7500件 特措法に一定効果
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/09/090653


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第348号
「登記」
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前回は、「ADR境界問題相談センター」について概要をお話しました。
今回は、「登記」について概要をお話しします。


問い
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土地を購入したり家を建てた際に行う「登記」とはどんなものなのでしょ
うか?


答え
───────────────
登記(とうき)とは、法律によって定められた財産などの事柄を、登記簿
と呼ばれる帳簿(磁気ディスク)に記載する事をいいます。

登記には、会社に関する一定の情報を記載する商業登記、不動産に関する
一定の情報を記載する不動産登記等があります。土地を購入したり家を建
てた時に行うのは不動産登記です。

不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開する
ためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか、と
いった状況を、誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産
取引ができるようにする役割があります。

不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類あって、それぞれ
「表題部」と「権利部」に分かれています。権利部は、さらに「甲区」と
「乙区」に分かれています。

不動産登記簿のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。

■表題部
不動産の物理的な現況が記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有
権を取得したかがわかります。
所有権保存登記、所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処
分など

■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など


尚、不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらう
ことができるようになっています。

登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にして
ください。

 参考図:
 


以上、「登記」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「登記官」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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