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2020/04/01(水)

土地建物情報宅急便 383 「ADR境界問題相談センター」

土地建物情報宅急便 383 「ADR境界問題相談センター」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」382 2020. 4. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

新型コロナウィルスもWHOがパンデミック(爆発感染)と宣言し、いよい
よ全世界がそれぞれの国で爆発感染しそうな雰囲気ですね。
東京も毎日感染者数の更新をしていますし…

感染で死亡したと聞いてもどこか他人事のように思っていましたが、志村
けんさんのような誰もが知っている方が亡くなると、一気にこの感染の恐
ろしさが現実味を帯びてきました。


業務においても、新築現場ではトイレ等の設備が整っていなかったり、4
月下旬にアメリカから日本に帰国予定だったお客さんが来れなかったり、
じわじわと影響が出始めています。

皆様の業務や生活にもかなり影響が出ているものと思われますが、なんと
か無事乗り切り、終息していつもの生活に戻りたいものですね。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

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4.国交省、まちなかの居心地の良さを測る指標(案)を作成
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/03/31/085115

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第347号
「ADR境界問題相談センターとは」
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前回は、「ADR認定土地家屋調査士」について概要をお話しました。
今回は、「ADR境界問題相談センター」について概要をお話しします。


問い
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土地家屋調査士会では「ADR境界問題相談センター」を運営しているそう
ですが、どのような活動を行っているのでしょうか?


答え
───────────────
土地の境界を巡る紛争を、裁判によらずに早期解決を図りたい時の選択肢
として「ADR(裁判外紛争解決手続)」がありますが、その窓口になるの
が「境界問題相談センター」です。

ADRの窓口としての機能を持つためには、法令で定める基準・要件を満た
している「ADR手続実施者」としての法務大臣の認証を受ける必要があり
ます。

全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」
の認証を受けて、境界問題相談センターを設置しています。

境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査
士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。

土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かな
いときに、境界問題相談センターに相談すると、中立な立場で仲介し早期
解決の手伝いをしてくれます。

尚、「境界問題相談センター」は総称で、各土地家屋調査士会により呼称
は異なります。

日本土地家屋調査士会連合会のホームページに、ADR境界問題相談センタ
ーのページがあり、全国のADR境界問題相談センターへのリンクもありま
す。

 ADR境界問題相談センター
 https://www.chosashi.or.jp/consulting/adr/

 境界問題相談センター岡山
 https://www.okayama-chousashikai.or.jp/adr-center/index.htm

以上、「ADR境界問題相談センター」について簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は、「登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

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