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お役立ち情報バックナンバー

2005/10/31(月)

「土地建物情報宅急便」33 

 ■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」33 ■■■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご購読ありがとうございます。

岡山国体も天皇杯・皇后杯授与で終わり、やはり開催県は強かったという
感がどうしても拭いきれませんね。
以前高地県の橋本知事が国体のありかたに異議を唱えていましたが、そろ
そろ本格的に国体を考えてもいいのではないでしょうか?

しかしこれでようやく、県や市町村の職員も通常勤務に戻り、いままで事
務処理が滞っていたのがなんとか流れそうで、正直ほっとしています。

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1.耐震改修補助対象、全国市街地に拡大
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051017

2.13特会の市場化テスト提案へ・諮問会議民間議員
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051022

3.国有地の競売 不動産会社、仲介可能に
http://www.geocities.jp/woodychosashi/scrap510.30.pdf


★★★お役立ち情報宅急便★★★2005年11月1日


今回から新シリーズとして「登記・測量のQ&A」をお届けしたいと思い
ます。
読者の皆様からの要望にお答えし、登記や測量について、まったく知識の
ない方でも、また、多少知識のある方には、確認といったことで、できる
だけわかりやすくお届けしていきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いします。


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◆登記・測量のQ&A 第001号
「表題登記って何?」
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問い
────────────────────────────────
今度マイホームを建てようと考えています。
以前家を建てた友人に聞いたのですが、マイホームを建てた際には「表題
登記」というのをしなければいけないと聞きました。この「表題登記」と
はいったいどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
私たちの土地や建物は、法律によって登記所(法務局)に備えた登記簿に
登記されることになっています。その登記簿には、どこにどんな土地また
は建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっています。

そして、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記簿に登載
する登記を「表題登記」(旧法では「表示登記」と呼んでいました。)と
いいます。

この「表題登記」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得し
た人が、その所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりま
せん(義務規定があります)。
その申請をしなかった場合、10万円以下の罰金(過料)になります(不
動産登記法第136条)。

建物の新築の場合、ローンで建てる時には必ず登記をしますが、現金で建
てた場合には登記をしないことがよくあります。その場合には上記の過料
の対象となりますので、注意が必要です。
閣僚の資産公開の時に、よく未登記建物が判明し問題になることがありま
すが、こういう義務規定があるからなんです。
法を作る人が、法を破っては示しがつきませんからね。


次回は「登記簿には何が書いてあるの?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量が伴わない軽微な登記調査・現地調査も行っており
ます。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、また登記・現地での問
題点の調査等面倒なことも手掛けております。
何かございましたら、お見積もりいたしますので、よろしくお願い致しま
す。 hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
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